メールマガジン
2014/11/10
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ197号】
年末調整シーズンです
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.197 平成26年 11月10日
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[目次]=================================
♪ 年末調整シーズンです ♪
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11月に入り今年もあと2ヶ月、毎年恒例の年末調整の時期となりました。
扶養控除等申告書がお手元に届き、経理担当の方へ提出もしくは収集されてい
るのではないでしょうか。
今回はこの扶養控除等申告書についてご説明します。
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└■ ○扶養控除等申告書の提出義務者は?
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会社から給料を支給されている方は扶養控除等申告書を提出しなければなりま
せん。
(当たり前ですが、扶養親族(配偶者、子等)がいない方も提出義務があります)
当然、中途採用の方やその年に退職された方も提出しなければなりません。
(特に退職された方については収集もれがないようにして下さい)
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└■ ○提出時期は?
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扶養控除等申告書は毎年最初の給与の支給を受ける日の前日までに提出しなけ
ればいけません。実務上は毎年の年末調整の際に翌年分の申告書を提出します。
(つまり、現在税務署から届いている扶養控除等申告書は平成27年分です)
よって年の途中に採用された方については採用されたときに提出しなければな
りません。
(今年採用された方に平成26年分の扶養控除等申告書を提出してもらっていま
すか?)
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└■ ○書類の重要性
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当申告書を提出することにより源泉徴収税額は「甲欄」(通常の源泉税額)
の金額が適用されます。未提出の場合は「乙欄」(2社以上の会社から給料の
支給を受けている場合の源泉税額)の金額が適用され源泉税額が高くなります。
また、税務調査では当申告書の有無により従業員が実際に会社に在籍している
かどうかを確認します。
これは架空の人件費がないかをチェックするために行われますので申告書を紛
失した場合はもちろん、本人以外の別の人が記入したものについては不審に思わ
れます。
その他、当申告書に配偶者や子を記入し扶養親族として申告することにより、
配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。
(扶養を受けようとする方の1年間の所得の見積額を記載する必要があります)
書き方など、ご不明な点がございましたら当事務所までご連絡下さい。
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くぼジャパン Press ~ 関西から日本を元気にしよう!! ~
【発行者】 久保総合会計事務所
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