メールマガジン
2015/02/03
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ205号】
医療費控除
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.205 平成27年 2月3日
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[目次]=================================
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∥ ♪ 医療費控除 ♪
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今年も確定申告の時期がやってきました。申告のご準備は順調でしょうか。
今回は、所得税の申告の中でも特に皆様に馴染みのある、医療費控除について調
べてみました。ぜひ参考にしてください。
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└■ 医療費控除の注意点
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・医療費控除の計算は1月1日から12月31日までに支払った医療費に限られます。
したがって、治療等が済んでいても年内に支払いが終わっていない分について
は、その年の医療費控除の対象にはなりません。ただし治療費をローンで支払
う場合は、治療費全額がローン契約をした年の医療費控除の対象となります。
これは信販会社による治療費の立替払いにより、病院への支払いは完了してい
るためです。この場合、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象とならない
ので注意が必要です。
・ドラッグストア等で購入した風邪薬等も医療費控除の対象となります。領収書
に薬の名前を記載して保管しておいて下さい。
?人間ドックや健康診断にかかる費用は、原則として医療費控除の対象とはなり
ません。ただし、病気が発見され引き続き治療を行った場合には、その費用は
治療に先立って行われる診察と同様と考えることができるため、医療費控除の
対象となります。
?傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けており、おむつを
使う必要があると認められるときのおむつ代は医療費控除の対象となります。
ただし、この場合には医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
?妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費
控除の対象になります。しかし、入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品
を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
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└■ 医療費控除のQ&A
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Q:入歯を装着するために支払った費用は医療費控除の対象になるか?
A:医療費控除の対象となる医療費とは、歯科医師による診療又は治療で通常必要
であると認められるものが重要です。入歯の装着費用につきましては、そのもの
が歯科医師の診療等に基づくものだと考えられますので、これが、美容整形のた
めに行われたものでなく、かつ、一般的に支出される水準を著しく超えないもの、
いわゆる贅沢品と認められるものでない限り医療費控除の対象になるものと考え
ます。
Q:入院している母親に毎日見舞いに行っていただいた方に謝礼として5万円支払っ
たが、当該5万円は医療費控除の対象になるか?
A:母親のために要した費用とはいえ、母親の医療費とは全く関係がないため、医療
費控除の対象とはならない。
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くぼジャパン Press ~ 関西から日本を元気にしよう!! ~
【発行者】 久保総合会計事務所
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