メールマガジン
2015/03/10
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ209号】
日雇アルバイトに対する源泉徴収税額について
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.209 平成27年 3月10日
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[目次]=================================
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∥ ♪ 日雇アルバイトに対する源泉徴収税額について ♪
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事業を行っていく上で日雇のアルバイトを雇用する機会があるかもしれません。
その時、源泉徴収税額はどのように算定すればよいでしょうか。今回のメルマガ
では「日額表丙欄」と月払いの給与の関係についてご紹介したいと思います。
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└■ 日雇アルバイトに対する源泉徴収税額について
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日雇アルバイトなどに支払う一定の要件を満たす給与については、「日額表丙欄」
を適用して源泉徴収税額を算定できることになっています。
日雇アルバイトなどに対して「日払い」で支払う給与についてのみ適用するもの
と考えがちな「日額表丙欄」ですが「雇用期間があらかじめ2ヶ月以内で日給や
時給により算定される給与」をまとめて「月払い」で支払った場合であっても、
適用することが可能です。
この点については法令上、給与の支給期が毎月と定められている場合には、月額
表を適用することとされているため、上記に該当する場合においては「日額表丙
欄」適用できないと考える向きもありそうです。
しかし、通達においては給与の支払方法について日払いのみなどといった限定は
されておらず、雇用期間が2ヶ月以内であることを前提に労働した日や時間によ
って給与を算定しているのであれば、それらをまとめて月払いなどとしたケース
であっても日雇アルバイトに対する日払いの給与と同様に取り扱われることとな
ります。
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