メールマガジン
2015/03/20
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ210号】
残業代、正しく計算できていますか?
☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆
くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.210 平成27年 3月20日
☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆
[目次]=================================
∥
∥ ♪ 残業代、正しく計算できていますか? ♪
∥
∥===================================
■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
└■ 残業代、正しく計算できていますか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
時間外労働をさせた場合は、本来支払うべき賃金に割増賃金を加えて支払わなけ
ればなりません。時間給の場合は時給がそのまま単価となります。
月給制の場合は下図の式で時間単価を算出します。
時間単価=1か月の賃金÷月平均所定労働時間
※1ヵ月の賃金から、家族手当、通勤手当、住宅手当などは除外可能です。
■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
└■ 割増率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
割増し賃金率は時間外が25%以上、休日労働が35%以上、深夜労働が25%以上です。
時間外労働が深夜に及んだ場合は、時間外割増+深夜割増=50%以上の割増賃金が
必要です。休日割増は、週に1日の法定休日に出勤させた場合に必要となります。
土日休みの会社で土曜日に休日出勤をさせたとしても日曜日の休みが確保できたら、
休日割増は必要ありません。ただし土曜日出勤の場合、週40時間の法定労働時間を
超えてしまい時間外割増が発生することがあるので注意が必要です。なお法定休日
に労働させた場合も、時間外割増+休日割増とはならず、休日割増だけ支払えばよ
いことになります。ただし、深夜労働させた場合は、深夜割増だけはプラスされる
と覚えておくとよいでしょう。
■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
└■ 残業時間を15分単位でカウントしていい?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1日単位で15分未満を切り捨てることは認められません。たとえ1分でも残業代が
発生します。ただし月単位では端数処理が認められています。具体的には、1ヵ月
の合計残業時間の30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることが可能
です。
■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
└■ 振替休日と代休
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
休日に労働させる場合、振替休日や代休をあたえることがあります。事前に休日を
変更する場合は「振替休日」、休日出勤の後で休む日を決めた場合は「代休」となり
ますが、「振替休日」の場合は休日割増が不要ですが、「代休」の場合は休日割増
のみ必要となります。
振替休日や代休を休日出勤した週に取れば、その週の労働時間は40時間を超えませ
んが、別の週に取った場合は、休日出勤した週の労働時間が40時間を超えるため、
超過時間分の時間外割増が発生します。なるべく振替休日、代休は同一週に取らせ
ましょう。