メールマガジン
2015/08/03
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ237号】
『遺言書の作成』
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.237 平成27年 8月 3日
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[目次]=================================
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∥ ♪ 遺言書の作成 ♪
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将来の財産の相続について、家族間の争いを避けて円満な相続を実現するため
に「遺言書の作成」が効果的であると言われています。自民党は本年7月8日に
開かれた「家族の絆を守る特命委員会」で遺言を活用すれば、残された家族の相
続税負担を減らすことができる「遺言控除」を新設する要望を提言しました。
この提言が実現(2018年までの導入を目指す)すれば、遺言を残す方が飛躍的に
増加すると見込まれますが、今回はこの遺言についての基礎知識をまとめてみま
した。
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└■◆ 自筆証書遺言
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遺言内容の全文と日付および氏名を自署し、押印して作成する最も簡単な遺言書
(民法968条)です。ただし、他人に書いてもらったもの、ワープロやパソコンで
作成したもの、および日付印やゴム印などを使用したものはすべて無効となります。
◆メリット
自分ひとりで作成できるので煩わしさがなく費用がかかりません。また作成した
内容などを秘密にしておくことができます。
◆デメリット
(1)法律の用件どおりに作成されなかったり、文章が不明確であったりして
無効になる場合があります。
(2)隠匿・偽造・破棄などの危険性があり、紛失や相続する人に発見されない
場合もあります。
(3)自筆であっても家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
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└■◆ 公正証書遺言
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法務大臣の任命した公証人と二人以上の証人の立会いのもとに遺言者(ご自身)
が遺言内容を口述し、公証人が公正証書として作成する遺言書(民法969条)です。
公証人は書き取った内容を本人と証人に読み聞かせ、筆記の正確なことを確認の
うえ本人と証人に署名させ、公証人も署名して遺言公正証書の原本とします。
◆メリット
(1)公証人が作成するので形式の不備がなく、無効になる恐れはありません。
(2)原本が公証人役場に保管されているため、紛失・隠匿・偽造・破棄などの
恐れがありません。
(3)家庭裁判所の検認手続きを受ける必要はありません。
(4)病気などで字が書けなくても作成できます。
◆デメリット
(1)公正証書の作成に費用がかかります。
(2)証人になってくれる人が必要となります。
※公正証書の作成手数料は、目的となる財産の価格により変わります。
たとえば、財産1億円の場合でお一人に相続させる場合は、
手数料43,000円+正・謄本代約3,000円+加算額11,000円=約57,000円
お二人に相続させる場合は
手数料29,000×2(それぞれ5,000万円ずつ相続)+正・謄本代約3,000円
+加算額11,000円=約72,000円となります。
遺言を確実に残して、将来の家族間のトラブルを避けるためにも、証拠として
確実に残る「公正証書遺言の作成」をお勧めします。