メールマガジン
2016/07/12
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ350号】
『貴社の試算表はどのようなポリシーで作成されていますか。』『両立支援等助成金(育休復帰支援プランコース)について』
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol. 350 平成28年 7月 8日
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このメールは、久保総合会計事務所の顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。
「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所
が送るメールマガジン。下記スケジュールで、新鮮な情報を配信中です!
☆‐ 毎月15日 「社会保険・労働保険・助成金等の情報」
☆‐ 原則毎週火・金曜日 「経営・財務に関しての情報」
* 配信を希望されない方は、お手数ですが本メール最後をご覧ください。
[目次]=================================
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∥ ♪『貴社の試算表はどのようなポリシーで作成されていますか。』♪
∥ …税務の目線、財務の目線、経営の目線、どれでしょうか。
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∥ ♪『両立支援等助成金(育休復帰支援プランコース)について』♪
∥ …従業員が育児休業を取得する予定がある場合は是非ご検討ください。
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└■◆実践コラム
『貴社の試算表はどのようなポリシーで作成されていますか。』
…税務の目線、財務の目線、経営の目線、どれでしょうか。
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先日資金調達相談で来所されたお客様の事例です。会社を設立して10か月が経
過した企業様ですが、試算表を見せていただいたところ、資本金300万円がバ
ランスシートから抜けています。他にもおかしな点がいくつかあり、明らかに不
完全な試算表でした。
話をお聞きすると、創業当時からお世話になっている顧問税理士の先生に会計資
料をお渡しして、試算表の作成をお願いしているようです。このような試算表が
出てきた原因がどこにあるのか分かりませんが、融資申し込み資料として、この
ような試算表を提出するのは本当に危険です。なぜ、このような事が起きてしま
うのでしょうか。
◆ 決算書を作成する主な目的は次の3つです。
・税務の目線:税金の計算をするため
・財務の目線:銀行や株主など第三者に経営状況を伝えるため
・経営の目線:自身が経営状況を知るため
◆ 試算表を作成する主な目的は次の3つです。
・税務の目線:決算作業をスムーズに行うため
・財務の目線:銀行や株主など第三者に経営状況を伝えるため
・経営の目線:自身が経営状況を知るため
財務や経営の目線で考えると、試算表は毎月の正しい利益が分かるものでなけれ
ば意味がありません。しかし、税務の目線で考えると、税金は決算日の利益が分
かれば計算できますので、必ずしも毎月の利益を知ることが重要ではありません。
貴社が税理士事務所に依頼している業務の内容が、「決算書の作成と申告業務」
だけなら、試算表が毎月作成されないのは当然ですし、仮に作成されたとして、
それが財務目線では不完全なものであっても文句は言えません。貴社が依頼して
いるのは、年に1回の税金の計算であって、毎月の正しい利益を計算することで
はないからです。
「銀行からお金を借りるつもりは全くない。」「小規模の売上なので損益状況は
頭の中で把握できている。」という経営者様にとっては、財務や経営目線の試算
表はあまり必要ではないかもしれません。年に1度、税務目線の決算書を作成す
るだけで十分です。しかし、「金融機関の協力を得て会社を成長させたい。」と
お考えの経営者様は、財務目線の試算表が絶対に必要です。不完全な試算表を提
出して融資を断られる前に、貴社の試算表がどの目線で作成されているのか、今
一度お確かめください。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』
を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である
当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
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└■◆お役立ち情報
『両立支援等助成金(育休復帰支援プランコース)について』
…従業員が育児休業を取得する予定がある場合は是非ご検討ください。
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平成28年度の両立支援等助成金(育休復帰支援プランコース)は、支給対象従
業員数が1企業あたり2人に増えて取扱が始まっています。
この助成金は、中小企業事業主が育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく
取組を実施して従業員が育児休業を取得した場合と、その後に職場復帰した場合
に、それぞれ次の助成金が支給されるというものです。
○育休復帰支援プランコース(育休取得時) : 30万円
○育休復帰支援プランコース(職場復帰時) : 30万円
※1企業あたり2人(無期雇用者1人、期間雇用者1人)まで支給されます。
■ 育休取得時の支給要件
雇用保険の適用事業主である中小企業事業主が次の取組を行うことが要件となり
ます。
(1)育休復帰支援プランにより、従業員の円滑な育児休業の取得、職場復帰を
支援する措置を実施することをマニュアル等に規定して、全従業員に周知
していること。
(2)育児休業取得予定者とその上司または人事労務担当者が面談を実施したう
えで面談結果を記録し、面談内容にもとづいて育休復帰支援プランを作成
すること。
(3)作成したプランに基づき、育児休業予定者の育児休業(産後休業)の開始
日までに業務の引継ぎを実施させること。
(4)育児休業取得予定者が、休業開始日まで雇用保険被保険者として雇用され
ており、3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させたこと。
■ 職場復帰時の支給要件
育休復帰支援プランコース(育休取得時)の助成金を受給した事業主が、同じ従
業員に対して次の取組を行うことが要件となります。
(1)職場復帰するまでに、育休復帰支援プランにもとづき育児休業中に、職場
の情報・資料の提供を実施すること。
(2)職場復帰前と職場復帰後に、育児休業取得者とその上司または人事労務担
当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
(3)面談結果を踏まえて、原則として原職または原職相当職に復帰させること。
(4)育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か 月以上雇用
しており、支給申請日まで雇用していること。
ポイントは、従業員が育児休業(女性の場合は産前休業)に入る前に、面談を行
い、育休復帰支援プランを策定し、プランにもとづいて業務の引継ぎ実施させる、
という手順を間違わないことです。
育休復帰支援プランは、厚生労働省が出している「育休復帰支援プラン策定マニ
ュアル」を参考に策定することができますが、「パソナ育児・介護支援プロジェ
クト育児支援事務局」に育児プランナーによる支援を申し込んで、アドバイスを
受けながら策定することも可能です。
◇「育休復帰支援プラン策定マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000067263_4.pdf
◇「パソナ育児・介護支援プロジェクト育児支援事務局」
http://ikuji-kaigo.com
従業員(男女を問わず)から妊娠や育児休業の相談を受けた場合は、是非ご検討ください。
〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である
当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。