メールマガジン
2013/02/06
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ130号】
高年法の改正のご案内
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.130 平成24年 1月 21日
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☆ ★ ☆ ★ ☆ 高年法の改正のご案内 ☆ ★ ☆ ★ ☆
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65歳まで希望する者全員の雇用を確保する義務を定めた、いわゆる高年法
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)の改正が昨年に公布され、平成25
年4月1日から施行されます。
今回の改正は、現行の年金制度では平成25年度から特別支給の老齢厚生年金の
報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることにより無年金・無収
入となる人が生じる可能性があるので、それに対応するため行われました。
以下に改正の概要についてご案内させて頂きます。
【改正の概要】
1)継続雇用制度の対象者を限定する仕組みの廃止
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従来は継続雇用制度を導入する場合、継続雇用の対象となる高年齢者について出
勤率や業務成績、本人の健康状態等の基準を協定で定め、その基準に該当する者だ
けを継続して雇用することが認められていました。しかし、今回の改正ではこの仕
組みが廃止され、原則65歳まで希望者全員に雇用確保措置を取らなければならな
いようになりました。ただし、「心身に故障のある者」等就業規則の解雇事由や退
職事由に該当する場合は継続雇用しないことができます。
また、平成37年3月31日までの一定期間については経過的措置を取ることが
可能です。
2)雇用継続をグループ企業による雇用まで拡大
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雇用継続制度は、定年を迎えた企業で引続き雇用されるもの以外に、グループ企
業などの「特殊関係事業主」によって雇用されるものも認められることになりまし
た。
3)違反企業に対する公表制度の導入
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厚生労働大臣が事業主に対し高年齢者協確保措置に関する勧告をした場合に、
その勧告を受けた事業主がこれに従わなかったときは、その企業名を公表でき
るようになりました。
定年の定めを設けている会社等におかれましては早急に就業規則の見直しや
改正法に対応した制度の導入が必要となりますので注意してください。