メールマガジン
2016/09/20
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ366号】
『マタハラ防止措置って何をするの?』
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.366 平成28年 9月 16日
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このメールは、久保総合会計事務所の顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
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[目次]=================================
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∥ ♪『マタハラ防止措置って何をするの?』♪
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└■◆実践コラム
『マタハラ防止措置って何をするの?』
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育児介護休業法および均等法が改正され、平成29年1月より企業に通称「マタハラ
防止措置」が義務付けられます。詳細を定めた指針案が公表されたので内容を紹介
いたします。
これまでは事業主に対してのみマタハラ行為を禁止してきましたが、今回は上司や
同僚の行為も防止するよう定められています。例えば、妊娠中に軽易な業務に
変わりたい旨を上司に相談したら、「それなら次の契約更新はないかもしれない」
など不利益な取り扱いを示唆するといったことが該当します。ただし、業務上の
必要性がある言動については対象となりません。事業主が講じなければならない
措置は下記の通りです。
1.マタハラを許さないということをパンフレットや研修で周知・啓発すること
2.相談窓口を設置し、相談があれば対応できるようにするなど、相談・苦情に
対応できる体制の整備
3.行為者や第三者からの聴取、行為者の処分、再発防止などといったマタハラが
起きた場合の迅速・適切な対応をすること
4.業務分担の見直し、相談者本人への意識付けなど原因となった背景となる要因を
解消するための措置をとること
5.相談者や行為者のプライバシー保護を図ること
指針にはさらに細かい項目があげられていますが、重要なことは「マタハラは
許されない」という認識を社内に浸透させ、マタハラが起きた場合には厳正に対処
することです。また、マタハラが起きる背景として、例えば産休・育休を取得する
ために自分たちの残業が増えるといった不満から嫌がらせをしてしまうことがある
ので、会社は、上記4のように業務分担を見直したり、周囲に感謝の気持ちを示す
よう本人に意識付けすることで、マタハラが起きにくくなります。