メールマガジン
2016/10/18
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ368号】
『健康保険上の被扶養者とは』
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.368 平成28年 10月 14日
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[目次]=================================
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∥ ♪『健康保険上の被扶養者とは』♪
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└■◆実践コラム
『健康保険上の被扶養者とは』
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健康保険上の被扶養者に該当するパターンは以下の通りです。
【1】同居していても別居していても関係なく被扶養者となる人
【2】同居が条件となる人
【1】のグループには、配偶者(内縁関係含む)、子、孫、兄弟姉妹、父母や祖父母
といった直系尊属が含まれます。
【2】のグループには、兄、姉や叔父・叔母といった3親等内の親族、内縁関係の配
偶者の父母や子などが含まれます。
兄姉については、これまで【2】のグループ、つまり被保険者と同居している場合に
限って被扶養者となることができ、同居要件が不要である弟妹との間に差があり
ました。しかし、今年の10月1日より兄姉の同居要件が不要となっています。
収入について言えば、年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は
180万円未満)でかつ同居の場合は被保険者の年間収入の半分未満、別居の場合は
被保険者の仕送り額未満になります。平均して月間収入が、108,333円未満である
ことが条件となります。また日額が3,612円未満であることが条件です。収入には
賃金だけでなく、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産
手当金も収入となります。例えば、失業給付を受給する場合、失業保険の給付日額
が3,612円以上のときは、扶養に入れませんが、受給が終われば、被扶養者とできる
可能性はあります。
また、10月よりパートタイマーに対する社会保険の適用拡大が始まります。
新たな社会保険の適用基準では、被扶養者の年収が130万円未満であっても、
以下にすべて該当する場合は扶養から外れて社会保険に加入しなければなりません。
(1) 週の労働時間が20時間以上
(2) 賃金月額が月8.8万円以上(年106万円以上)
(3) 1年以上の雇用が見込まれること
(4) 従業員501名以上の勤務先で働いていること(※学生は除外)