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2016/11/01

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ369号】

『国外財産調書制度のポイント』

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     くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
        Vol.369 平成28年 10月 25日

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[目次]=================================
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∥  ♪『国外財産調書制度のポイント』♪
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└■◆経営コラム

   ♪『国外財産調書制度のポイント』♪
   
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平成26 年1 月から施行されている国外財産調書制度についてあらためて確認し
てみましょう。

1. 国外財産調書制度の概要
(1) 制度の概要
その年の12 月31 日においてその価額の合計額が5,000 万円を超える国外財産
を保有する居住者(非永住者を除く)は、翌年の3 月15 日までに当該国外財産
の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄
税務署長に提出しなければなりません。「居住者」及び「非永住者」は、所得
税法に定めるものをいい、居住者であるかどうかの判定は、その年の12月31日の
現況により判定することとされています。

(2) 国外財産の所在の判定
国外財産調書の対象となる国外財産とは、「国外にある財産をいう」こととされ
ており、財産が「国外にある」かどうかの判定については、基本的には財産の所
在の判定について定める相続税法第10条の規定によることとされています。

例)有価証券等に係る所在の判定の取扱
a.国内金融機関の口座で管理している場合、国内有価証券等は調書の対象外、
外国有価証券等は調書の対象外
b.国外金融機関の口座で管理している場合、国内有価証券等は調書の対象、
外国有価証券等は調書の対象
c.上記以外の場合、国内有価証券等は調書の対象外、外国有価証券等は調書の対象

(3) 記載事項
国外財産調書には、提出者の氏名、住所(又は居所)及び個人番号(※)のほか、
国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています。また、国外
財産に関する事項については、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用)、
「所在別」に記載する必要があります。
(※)平成29 年1 月1 日以後に提出すべき国外財産調書から必要とされています。

2. 国外財産の価額
(1) 基本的な考え方
国外財産調書に記載する国外財産の価額は、その年の12 月31 日における「時価」
又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。国外財産
の「時価」とは、その年の12月31日における国外財産の現況に応じ、不特定多数
の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい
ます。また、「見積価額」とは、その国外財産の種類等に応じて、一定の合理的
な方法により算定した価額です。

(2) 外貨で表示されている国外財産の邦貨換算の方法
国外財産の価額が外国通貨で表示される場合における当該国外財産の価額の本邦
通貨への換算は、その年の12 月31 日における外国為替の売買相場により行うも
のとされています。

3. 過少申告加算税等の特例と罰則
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外
財産に関する所得税及び復興特別所得税又は相続税の申告漏れが生じたときであ
っても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税について、
5%減額されます。一方で、提出期限内に提出しなかった場合その他一定の場合が
生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税につい
て、5%加重されます。国外財産調書に偽りの記載をして提出した等、一定の場合
には、1 年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処されることがあります。

【出典 税務懇話会】

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