メールマガジン
2017/07/13
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ383号】
『法人税の申告期限の特例の見直し』
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.383 平成29年 6月 30日
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このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
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∥ ♪『法人税の申告期限の特例の見直し』♪
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♪『法人税の申告期限の特例の見直し』♪
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平成29 年度税制改正によりコーポレートガバナンス改革が行われ、法人税の
申告期限の特例の見直しが行われました。改めて確認してみましょう。
1. 改正の概要
(1) 会計監査人設置会社が事業年度終了後3か月を超えて株主総会期日を設定
する場合に、最大4か月間の申告期限の延長が認められ、法人税の申告期限を事
業年度終了後最大で6 か月まで延長することが可能となりました。
(2) 適用時期
この改正は、平成29 年4 月1 日以後の申請から適用されます。
2. 特例を受けるに当たっての留意点
(1) 特例の適用対象の範囲
本特例は、会計監査人を設置している法人が対象となります。また、本特例の
適用を受けるためには、「定款、寄付行為、規則、規約その他これらに準ずるもの」
(以下「定款等」)の定めにより事業年度終了の日から3 か月以内に定時株主総会
が招集されない常況にあることが必要です。
この「定款等」とは、法人の最も基本的な事項について定めた根本規則を指し、
株式会社の場合、定款がこれに該当し、例えば株式取扱規程等の規程や取締役会等
の議事録はこれに含まれません。
なお、延長する月数は、法人の申請に基づき、税務署長が指定することとなります。
(2) 税務署長への提出書類
本特例の適用を受けるためには、上記(1)のとおり、定款等の定めにより、事業
年度終了の日から3か月以内に定時総会が招集されない常況にあると税務署長が確認
できることが前提となります。
(3) 申請書の提出期限
申請書に定款等の写し及び上記各ケースによって必要となる書類を添付し、本特例
の適用を受けようとする事業年度終了の日まで(連結事業年度について申請する場
合には、連結事業年度終了日の翌日から45日以内)に納税地の所轄税務署長に提出
する必要があります。
(4) その他留意点
法人事業税の申告期限の延長の特例を受けるためには、本特例に係る税務署長への
申請とは別に都道府県知事への申請が必要となります。