メールマガジン
2017/10/18
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ386号】
『平成29年10月1日 改正育児・介護休業法がスタートします』
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.386 平成29年10月10日
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このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。
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[目次]=================================
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∥ ♪『平成29年10月1日 改正育児・介護休業法がスタートします』♪
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♪『平成29年10月1日 改正育児・介護休業法がスタートします』♪
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【保育園などに入れない場合、2歳まで育児休業が取れるようになります!】
現在の制度では、育児休業期間は原則として子供が1歳に達するまでですが、以
下の事情がある場合は1歳6か月まで休業を延長して給付を受けることができます。
1.保育所に申し込んでいるが入所できない
2.子の養育を行う予定の配偶者が死亡、負傷・障害などにより子の養育が困難に
なった、産前・産後期間に入った等
しかし、6か月延長しても入所することができず、退職を余儀なくされる事態を
防ぐため、1歳6か月以後も保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出る
ことにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになりました。これに
合わせて、育児休業給付も2歳まで受けることができるようになりました。
改正の対象となるのは、10月1日以降に育児休業を開始する人だけでなく、現在
育児休業中の人も含まれます。(具体的には、平成28年3月31日以降の生まれの子
供で、保育園に入所できない等の事情がある場合)
1回目の延長、2回目の延長それぞれ申請手続きが必要です。また、延長を申請す
るたびに、事実を証明する書類を添付しなければなりません。
そのほかの改正点として、a.子供が生まれる予定の方などに、個別に育児休業等
に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる、b.未就学
児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇
制度を設ける等の努力義務が創設されます。