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2018/02/26
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ389号】
テーマ:『相続税の物納制度の見直し』
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- 目次 (平成30年2月21日発行)
『相続税の物納制度の見直し』
『相続税の物納制度の見直し』
平成29年度税制改正により、相続税の物納制度の見直しが行われました。
改めて確認してみましょう。
1. 物納制度の概要
(1) 物納の要件
国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、納付すべき相続税額を納期まで又は納付すべき日に延納によって金銭で納付することが困難な理由がある場合には、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、一定の相続財産で納付すること(物納)が認められています。なお、その相続税に附帯する加算税、利子税、延滞税及び連帯納付義務により納付すべき税額等は、物納の対象とはなりません。物納の要件は、
a.延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること、
b.物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること、
c.「物納申請書」及び「物納手続き関係書類」を期限までに提出すること、
d.物納申請財産が物納に充てることができる財産であること、です。
(2) 利子税の納付
物納申請が行われた場合には、
a.物納の許可による納付があったものとされた日までの期間のうち、申請者において必要書類の訂正等又は物納申請財産の収納に当たっての措置を行う期間、
b.却下等が行われた日までの期間について、利子税がかかります。
(3) 標準的な審査期間
物納申請が行われた場合には、物納申請の提出期限の翌日から起算して3か月以内に許可又は却下を行います。
2. 物納に充てることのできる財産の範囲と順位
物納できる財産は、種類が決められているだけでなく、物納できる順位が設けられています。
<第1順位>
a.不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
b.不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
<第2順位>
c.非上場株式等
d.非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
<第3順位>
e.動産
※「物納劣後財産」とは、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納することができる財産のことをいいます。例えば、法令の規定に違反して建築された建物およびその敷地、劇場、工場、浴場その他の維持管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地などが該当し、他の財産より物納の順位が後れるものをいいます。
3. 改正内容
平成29年度税制改正において、物納に充てることができる財産の順位について、これまで第2順位だった社債及び株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているものが国債や不動産などと同順位の第1順位に引き上げられました。
さらに、物納財産の範囲に投資証券等のうち金融商品取引所に上場されているもの等が追加され、これらについても第1順位とされました。
平成29年4月1日以後に物納の許可を申請する場合に適用されます。