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2018/05/10
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ394号】
テーマ:『「労働保険の年度更新」とは』
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- 目次 (平成30年4月27日発行)
『「労働保険の年度更新」とは』
『「労働保険の年度更新」とは』
まず、労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。労災保険では、業務上又は通勤途中のケガや病気などに、雇用保険では、失業したときや在職中に育児・介護休業を取得するときなどに給付が受けられます。
これらの制度の保険料は、労働者に支払った賃金総額を基に算出されるため、年に一度、賃金を集計し、保険料の申告と納付を行う手続きをします。これを年度更新と言います。
年度更新では、前年度の保険料の確定精算と、今年度の保険料の仮払いを同時に行います。つまり、前年4月から今年3月までに支払った賃金総額を基に前年度の確定精算を行い、今年度の保険料の仮払いは、前年度の賃金総額を基に計算します。
年度更新の申告・納付期間は6/1から7/10までとなります。(労働保険事務組合に委託している場合は、その事務組合の日程によります)。
今年度の雇用保険料率は前年度と変わりませんが、労災保険の保険料率は今年度から変わりますので、業種ごとの保険料率の変更にご注意下さい。賃金を集計する際には、正社員だけでなく、すべてのパートやアルバイトの賃金も含めます。(雇用保険の被保険者に該当するかどうかもご注意下さい)。兼務役員や家族従事者で他の労働者と同様に使用されている場合も、集計に含めますのでご注意下さい。
雇用保険料の計算では、その年度(4/1日)に64歳以上であった人の雇用保険料は、一旦申告書に記載の上、本人負担・事業主負担ともに免除されます。通勤交通費(出張旅費などは含まない)や賞与も含めて集計します。通勤定期券を現物で支給している場合は、集計漏れのないよう、注意してください。最後に、年度更新では、アスベスト健康被害者の救済費用にあてる一般拠出金(率は0.02/1000)の申告・納付も行います。