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2018/07/05

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ398号】

テーマ:『収益認識に関する会計基準に対応する改正』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
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  • 目次  (平成30年6月29日発行)

『収益認識に関する会計基準に対応する改正』

『収益認識に関する会計基準に対応する改正』

平成30年度改正において、企業会計基準に即した法人税における収益認識の法令明確化等の改正が行われました。改めて確認してみましょう。

1. 改正の背景
企業会計基準委員会は、会計基準のグローバルスタンダードである国際会計基準をふまえて、我が国における収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、契約及び履行義務の識別、履行義務の充足による収益認識など5つのステップを適用して収益認識などの新基準を導入しました。
早期適用として平成30年4月以後、強制適用として平成33年4月以後開始する事業年度からの適用となります。
企業会計基準の収益認識基準の導入にあたり、企業の税負担の帰属年度の変動と事務負担に配慮するとともに、国際会計基準をふまえた収益認識基準に合わせる形で、法人税における収益認識について法令上明確にする改正が行われました。

2. 改正の内容
益金の額、益金の計上時期、会計処理の基準に従って経理した場合の計上時期に関して、以下のとおり、法令明確化が図られました。
(1) 益金の額
   資産の販売もしくは譲渡又は役務の提供(以下、「資産の販売等」)に係る収益の額として所得の金額の計算上、益金の額に算入する金額は、原則として、販売・譲渡した資産の引き渡し時における価額又は提供した役務につき得られるであろう対価に相当する金額となります。
貸倒れや買戻しの可能性がある場合には可能性がないものとした価額とし、値引き割戻しについては客観的な見積額を収益の額から控除することができます。
(2) 益金の計上時期
   資産の販売等に係る収益の額は、原則として、目的物の引渡し又は役務提供の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入します。
(3) 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って上記(2)益金の計上時期の日に近接する日の属する事業年度の収益の額として経理した場合には、原則として、その事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入します。

3. 適用時期
上記の改正は、平成30年4月1日以後終了する事業年度から適用されます。

4. その他
(1) 返品調整引当金制度の廃止
 返品調整引当金制度は、平成32年度末までに開始する事業年度をもって廃止されます。
ただし、経過措置として、平成33年度より現行の規定による損金算入限度額に対して10年間にわたり毎年10%ずつ縮小した引当てが認められます。
(2) 長期割賦販売における延払基準の選択制度の廃止
 長期割賦販売における延払基準の選択制度は、企業会計上の割賦販売の廃止に伴い、平成34年度末までに開始する事業年度をもって廃止されます。
ただし、経過措置として、延払基準の適用をやめた場合、適用をやめた時点における繰延割賦利益額を10年間均等に収益計上することとなります。

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