メールマガジン
2018/11/15
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ406号】
テーマ:『所得拡大促進税制の拡充』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (平成30年11月15日発行)
『所得拡大促進税制の拡充』
『所得拡大促進税制の拡充』
平成30 年度税制改正により、従業員への給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除する所得拡大促進税制が拡充されました。
改めて確認してみましょう。
1. 改正の概要
(1)大企業(資本金1億円超)
適用要件
☆改正前
a.給与等支給総額
平成24 年度(基準年度)から
一定割合以上増加
b.給与支給総額
前事業年度以上
c.継続雇用者給与等支給額
対前年度増加率2%以上
☆改正後
a.継続雇用者給与等支給額
対前年度増加率3%以上
b.国内設備投資額
減価償却費の総額の9 割以上
税額控除
☆改正前
給与等支給総額の平成24年度からの増加額の10%(税額控除額は法人税額の10%が上限)
☆改正後
a.給与等支給総額の前年度からの増加額の15%
b.教育訓練費増加要件を満たす場合には5%上乗せされ、合計20%の税額控除
(税額控除額はいずれも法人税額の20%が上限)
(2)中小企業(資本金1億円以下)
適用要件
☆改正前
a.給与等支給総額
平成24年度(基準年度)に比べて3%以上増加
b.給与支給総額
前年度以上
c.継続雇用者給与等支給額
前年度を上回る
☆改正後
a.給与等支給総額
前年度以上
b.継続雇用者給与等支給額
対前年度増加率1.5%以上
税額控除
☆改正前
給与等支給総額の平成24年度からの増加額の10%~22%(税額控除額は法人税額の20%が上限)
☆改正後
a.給与等支給総額の前年度からの増加額の15%
b.継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上で、一定の教育訓練費増加等の
要件を満たす場合には、10%上乗せされ、合計25%の税額控除
(税額控除額はいずれも法人税額の20%が上限)
2. 適用時期
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの3年間に開始する事業年度において適用されます。