メールマガジン
2018/12/06
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ407号】
テーマ:『平成30 年分年末調整のポイント』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (平成30年11月29日発行)
『平成30 年分年末調整のポイント』
『平成30 年分年末調整のポイント』
平成30年分年末調整の時期になりました。平成29 年分の年末調整から変更された
箇所も含め、改めて確認してみましょう。
1. 平成30年分年末調整の変更点
(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
配偶者控除が「改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表」のとおり
改正され、合計所得金額が1,000 万円を超える所得者については、配偶者控除
の適用を受けることはできないこととされました。
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下
とされ、その控除額が「改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表」の
とおり改正されました。
(2)各種申告書等の様式変更
a.給与所得者の配偶者控除等申告書の改正
平成29年分の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が平成30年からは「給与所得
者の配偶者控除等申告書」に改められました。
これに伴い、平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の
配偶者特別控除申告書」(兼用様式)については、平成30年分は、「給与所得
者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2 種類の様式と
されました。
平成30年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける
ためには、「平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対
象配偶者」欄への 記載の有無にかかわらず、「平成30年分 給与所得者の配偶者
控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。
b.給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更
平成29年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「従たる給与についての
扶養控除等(異動)申告書」については、「控除対象配偶者」を記載することになって
いましたが、平成30年分の各様式については、「源泉控除対象配偶者」を記載すること
とされました。
(注)源泉控除対象配偶者とは、所得者(合計所得金額が900万円以下である人に限ります。)
と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人をいいます。同一生計配偶者
に係る障害者控除の適用を受けるには、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告
書」に必要事項を記載して給与の支払者に提出する必要があります。
2. 平成30年分年末調整のチェックポイント
◆ 平成30年分の年末調整から、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けるためには、
「配偶者控除申告書」を提出する必要があります。
◆ 年の中途で退職した人については、一定の場合を除き、年末調整の対象とはなりません。
年の中途で退職した人のうち、年末調整の対象となるのは、a.死亡により退職した人、
b.著しい心身障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職が不可能と
認められ、かつ、退職後本年中に給与の支払を受けないこととなっている人、c.12月に
支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人、d.いわゆるパートタイマーとして
働いている人などが退職した場合で、 本年中に支払を受ける給与の総額が103 万円以下
である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除く)です。