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2019/03/27
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ411号】
テーマ:『平成31 年度税制改正大綱のポイント-法人税-』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
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- 目次 (平成31年2月28日発行)
『平成31 年度税制改正大綱のポイント-法人税-』
『平成31 年度税制改正大綱のポイント-法人税-』
平成31年度税制改正大綱が平成30年12月21日に閣議決定されました。
今回は、法人税の論点について、改めて確認してみましょう。
1. 研究開発税制の見直し
オープンイノベーション型について、大企業や研究開発型ベンチャーに対する一定の委託研究費等を対象に追加するとともに、控除上限を法人税額の10%(現行:5%)に引き上げられます。(※一定の研究開発型ベンチャー企業との共同研究・委託研究に係る税額控除率については、25%とされます。)総額型について、増加インセンティブの強化の観点から控除率を見直すとともに、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除上限を法人税額の40%(現行:25%)に引き上げられます。控除率カーブが見直され、税額控除率及び税額控除上限の上乗せについて適用期限が2 年延長されます。高い水準の研究開発を行っている企業について、総額型の控除率を割増しする措置を講じた上で、高水準型を総額型に統合されます。
2. 中堅・中小企業による設備投資等の支援
中小企業者等の法人税の軽減税率(年800 万円以下の所得に対して15%)の特例の適用期限が2年延長されます。また、中小企業投促進税制、中小企業経営強化税制等の適用期限が2年延長されます。地域未来投資促進税制について、高い付加価値創出に係る要件を満たす場合に特別償却を50%(現行:40%)、税額控除率を5%(現行:4%)に引き上げる等の見直しが行われます。中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏まえて事前防災を促進する観点から、 事業継続力強化計画(仮称)に基づく防災・減災設備への投資に係る特別償却制度が創設されます。
3. 中小企業者の範囲縮小
租税特別措置法上の中小企業にかかる「みなし大企業」の判定における大規模法人の範囲が拡大され、適正化が図られます。大規模法人の支配下にある孫会社も中小企業特例の適用対象外とされます。その結果、優遇税制を受けられる「中小企業者」の範囲が縮小されます。
4. 組織再編税制
株式交換等の後で、完全子会社化された会社が完全親会社を被合併法人として逆さ合併を行う場合は、支配関係継続要件等の適格要件について、その合併の直前の時までの関係により判定することとされています。合併、分割及び株式交換に係る適格要件等のうち、対価にかかる要件について、三角合併等で対価となる合併法人等の親法人の株式に、合併法人等の発行済株式の全部を間接に保有する法人の株式が加えられます。
5. 中小企業等の貸倒引当金の特例の廃止
貸倒引当金の割増特例は、適用期限の到来をもって廃止されます。なお、2023年3月31年までの間、現行の割増率10%に対して1 年ごとに1/5ずつ縮小した率による割増しを認める経過措置が講じられます。
6. その他
役員の業績連動給与にかかる損金算入手続きが見直されます。