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2019/05/10
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ415号】
テーマ:『ストックオプション税制の拡充』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
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- 目次 (平成31年4月25日発行)
『ストックオプション税制の拡充』
『ストックオプション税制の拡充』
平成31年度税制改正においてストックオプション税制が拡充されました。改めて確認してみましょう。
1.ストックオプション税制とは
ストックオプション税制は、取締役や従業員等に付与される新株予約権の一種である
ストックオプションについて、下記要件を満たす場合には、権利行使時における取得株式の時価と
権利行使価格との差額に対する所得課税を株式売却時まで繰り延べ、 株式売却時に売却価格と
権利行使価格との差額を譲渡所得として課税する制度です。
現行制度の要件
1.付与対象者の範囲
自社及び子会社(50%超)の取締役、執行役及び使用人
(ただし大口株主及びその特別関係者、配偶者を除く)
2.所有株式数 発行済み株式の1/3 を超えない
3.権利行使期間 付与決議日の2 年後から10 年後まで
4.権利行使価額 権利行使価額が、契約締結時の時価以上
5.権利行使限度額 権利行使価格の合計額が年間で1,200 万円を超えない
6.譲渡制限 他人への譲渡禁止
7.発行形態 無償であること
8.株式の交付 会社法に反しないこと
9.保管・管理など契約 証券会社等と契約していること
10.その他事務手続き 法定調書、権利者の書面等の提出
2. 税制改正による拡充の概要
(1)概要
a.ベンチャー企業が、兼業・副業等の多様な働き方で活躍する国内外の高度・専門人材を
円滑に獲得できるよう、本制度の付与対象者を現行の取締役・従業員から、社外からでも
企業に貢献する高度人材(外部協力者)にまで拡大し、ストックオプションを利用した
柔軟なインセンティブ付与を実現します。
b. 事業者は、外部協力者を活用して行う事業計画を作成し、主務大臣が認定します。
認定計画に従って事業に従事する外部協力者へのストックオプションの付与に関して、
税制優遇措置を適用します。
(2)改正のポイント
特例適用対象者
現行制度 ①取締役、執行役及び使用人
②上記①から権利を承継した相続人
改正概要 ①同上
②同上
③特定事業者(追加)
特定事業者とは、中小企業等経営法に規定する認定新規中小企業者等(仮称)が
新事業分野開拓計画(仮称)に従って活用する取締役及び使用人等以外の者
(新事業分野開拓計画(仮称)の実施期間の開始の日から新株予約権の行使までの間、
居住者である等一定の要件を満たす者に限る)をいいます。
(3) 事業計画認定制度の計画内容
設立10 年未満等の要件を満たしたファンドからの出資を受ける企業が、
高度な知識及び技能を有する社外の人材を活用し、新事業活動を行い、
新たな事業分野の開拓を行うことをいいます。