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2019/05/31

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ416号】

テーマ:『健康保険の被扶養者を国内居住者に限定されました!』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 

  • 目次  (平成31年5月30日発行)

『健康保険の被扶養者を国内居住者に限定されました!』

『健康保険の被扶養者を国内居住者に限定されました!』

    現在の健康保険制度には国内居住要件がありません。
      そのため、海外で暮らす扶養家族も被扶養者として健康保険を利用することができます。

      しかし、海外では本当に要件を満たす被扶養者なのかどうか確認することが難しいため、
      不正利用されている可能性があると指摘されていました。

      大企業の従業員が加入する「健康保険組合」や、中小企業の従業員が加入する「協会けんぽ」では現在、
      被保険者の家族の内年収が一定以下の配偶者や子、父母らは同居の有無にかかわらず「被扶養者」として
      保険が適用されています。

      外国人就労者の拡大が予想される中、現状のままでは生活の拠点が日本にない親族も適用対象となり、
      家族と偽って他人が保険を利用する恐れもあるとの懸念が出ていました。

      そのため、4月に始まった外国人労働者の受け入れ拡大に対応するため、
      健康保険が適用される扶養家族の要件として「国内居住要件」を導入し、
      医療保険の不正利用の防止を図るとしています。
 

      留学生などは例外
        例外的に認められる者の詳細は今後省令で定められる予定です。
        留学生や海外赴任に同行する家族など、日本から海外への渡航理由に照らして、
        これまで日本で生活しており、今後再び日本で生活する見込みが高い者などが例示される予定です。

        また、いわゆる「医療滞在ビザ」等で来日して国内に居住する人を
        被扶養者の対象から除外するとしています。

  

    

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