メールマガジン
2019/06/28
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ418号】
テーマ:『事業承継関連の改正ポイント』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和元年6月27日発行)
『事業承継関連の改正ポイント』
『事業承継関連の改正ポイント』
平成31年度税制改正において事業承継関連の改正がされました。改めて確認してみましょう。
1. 個人版事業承継税制の創設
(1)創設の内容
法人向けの事業承継税制の認定申請件数は、事業承継税制が抜本的に拡充されたことにより
飛躍的に増加しています。個人事業者についても、円滑な世代交代を通じた事業の持続的な
発展の確保が喫緊の課題となっていることを踏まえ、個人事業者の事業承継を促進するため、
10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する
「個人版事業承継税制」が創設されました。
(2)改正の概要
a.多様な事業用資産が対象
事業を行うために必要な多様な事業用資産が対象
〇土地・建物(土地は400㎡、建物は800㎡まで)
〇機械・器具備品 例:工作機械・パワーショベル・診療機器 等
〇車両・運搬具
〇生物(乳牛等、果樹等)
〇無形償却資産(特許権等)等
b.相続税だけでなく贈与税も対象
生前贈与による早期の事業承継準備を支援
c.納税額の全額(100%)が納税猶予
後継者の承継時の現金負担をゼロに
d.10年間の時限措置2019年1月1日~2028年12月31日の間に行われる相続・贈与が対象
注1)制度を活用するためには、a.経営承継円滑化法に基づく認定が必要、
b.2019年度から5年以内に、予め承継計画を提出することが必要
注2)既存の事業用小規模宅地特例との選択制
2. 中小機構出資の事業承継ファンドから出資を受けた中小企業に対する特例
(1)特例の内容
将来的なM&Aに向けた磨き上げ支援等を行う事業承継ファンドは、中小企業の事業承継を
促進するに当たり有効であり、近年その数は増加傾向にあります。他方、事業承継ファンドを
通じた中小機構による出資割合が一定以上となる場合、出資を受けた中小企業は「大企業」
とみなされ、設備投資に係る中小企業税制が適用されないという制約があり、事業承継に向けた
設備投資が滞るおそれがあります。このため、事業承継ファンドを通じた事業承継を一層促進すべく、
中小企業等経営強化法に基づく認定を受けた事業承継ファンドを通じて中小機構から出資を受けた
場合には、中小機構出資分を大企業保有分と評価しないこととする措置が講じられました。
(2)改正の概要
適用期限 各租税特別措置法の適用期限に準ずる
対象となる中小企業税制
〇中小企業経営強化税制
〇中小企業投資促進税制
〇商業・サービス業活性化税制
〇被災代替資産等の特別償却
〇中小企業防災・減災投資促進税制(新設)