メールマガジン
2019/09/05
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ420号】
テーマ:『仮想通貨に関する税務上の取扱い』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和元年8月29日発行)
『仮想通貨に関する税務上の取扱い』
『仮想通貨に関する税務上の取扱い』
仮想通貨の税務上の取扱いについて、確認してみましょう。
1. 平成31年度税制改正の内容
個人が保有する資金決済に関する法律に規定する仮想通貨につき事業所得の金額又は雑所得の
計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年12月31日
において有する仮想通貨の価額は、その者が仮想通貨について選定した評価の方法により
評価した金額とされました。具体的には、移動平均法又は総平均法により算出した取得価額
をもって評価した金額とされました。また、仮想通貨を棚卸資産から除外する改正も行われています。
適用時期は2019 年分以後の所得税からです。
2. 税務上の取扱い
(1)所得税関係
所得区分
仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合、その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に
付随したものである場合を除き、雑所得に区分されます。
必要経費
必要経費に算入できる金額は、
a.総収入金額に対応する売上原価その他その収入金額を得るために直接要した費用の額及び
b.その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用の額です。
例:売却した仮想通貨の取得価額、売却の際に支払った手数料、
その他パソコン購入費用等の必要な支出であると認められる部分の金額
損失が生じた場合
所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の
計算上生じた損失に限られます。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、
雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算することはできません。
(2)相続税・贈与税関係
相続や贈与により取得した場合の評価方法
仮想通貨の評価方法については、評価通達に定めがないことから、評価通達5の定めに基づき、
評価通達に定める評価方法に準じて評価することとなります。この場合、活発な市場が存在する
仮想通貨については、相続人等の納税義務者が取引を行っている仮想通貨交換業者が公表する
課税時期における取引価格によって評価します。活発な市場が存在しない仮想通貨の場合には、
その仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し、個別に評価します。
(3)消費税関係
仮想通貨を譲渡した場合の消費税
消費税法上、支払手段及びこれに類する譲渡は非課税とされています。国内の仮想通貨交換業者
を通じた仮想通貨の譲渡は、この支払手段の譲渡に該当し、消費税は非課税となります。
また、消費税の確定申告を一般課税により行う場合には、支払手段等に該当する当該仮想通貨の
譲渡については、課税売上割合の算出 に当たって、非課税売上高に含めて計算する必要はありません。
(4)法定調書関係
財産債務調書への記載の要否
国内外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有している場合、財産債務調書の対象となります。
国外財産調書
居住者の方が国外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有している場合、国外財産調書の記載の
対象となりません。