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2019/09/20

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ422号】

テーマ:『消費税率等の経過措置』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
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  • 目次  (令和元年9月17日発行)

『消費税率等の経過措置』

『消費税率等の経過措置』

   2019年10月1日以後適用する消費税率の経過措置について、あらためて確認してみましょう。

   1. 経過措置の概要
        2019年10月1日以後に事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、
        経過措置が適用されるものについては、旧税率(8%)が適用されることになります。
        例えば、税率等に関する経過措置の適用を受ける電気料金について、新税率(10%)により
        仕入税額控除を行うことはできません。

 2. 経過措置が適用となる具体的な内容

 (1)旅客運賃等 
    2019年施行日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、
        美術館、遊園地等への入場料金等のうち、2014年4月1日から2019年施行日の前日までの間に
        領収しているもの
   (2)電気料金等
        継続供給契約に基づき、2019年施行日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油
        に係る料金等で、2019年施行日から2019年10月31日までの間に料金の支払を受ける
        権利が確定するもの
   (3)請負工事等
        2013年10月1日から2019年4月1日の前日までの間に締結した工事(製造を含みます。)
        に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウェアの開発等に係る
        請負契約を含みます。)に基づき、2019年施行日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、
        当該課税資産の譲渡等
   (4)資産の貸付け
        2013年10月1日から2019年4月1日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、
        2019年施行日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するもの
        に限ります。)における、2019年施行日以後に行う資産の貸付け
   (5)指定役務の提供
        2013年10月1日から2019年4月1日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で
        当該契約の性質上役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないもので、
        当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割で支払われる契約
      (割賦販売法に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、指定役務の提供に
        係るものをいいます。)に基づき、2019年施行日以後に当該役務の提供を
        行う場合において、当該役務の内容が一定の要件に該当する役務の提供
        ※「指定役務の提供」とは、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便益の提供に係る
           役務の提供をいいます。
   (6)予約販売に係る書籍等
        2019年4月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する
        書籍その他の物品に係る対価を2019年施行日前に領収している場合で、その譲渡が2019年施行日以後
        に行われるもの(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)
   (7)特定新聞
        不特定多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、
        発行者が指定する発売日が2019年施行日前であるもののうち、その譲渡が2019年施行日以後
        に行われるもの(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)
   (8)通信販売
        通信販売の方法により商品を販売する事業者が、2019年4月1日前にその販売価格等の条件を提示し、
        又は提示する準備を完了した場合において、2019年施行日前に申込を受け、提示した条件に従って、
        2019年施行日以後に行われる商品の販売(軽減対象資産の譲渡等を除きます。)

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