メールマガジン
2019/10/10
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ423号】
テーマ:『算定基礎届により9月から社会保険料が変わります』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和元年9月30日発行)
『算定基礎届により9月から社会保険料が変わります』
『算定基礎届により9月から社会保険料が変わります』
社会保険に加入している事業者は毎年7月に算定基礎届を提出します。
9月からその結果が反映され、厚生年金及び健康保険の標準報酬月額が
新たに設定されたものに変わります。
標準報酬月額とは各人の保険料を算出するために便宜的に設定された報酬のランクで、
傷病手当金や出産手当金などの給付を行う際も、この標準報酬をベースに計算していきます。
新しい標準報酬月額は固定的賃金の変動がない限り今年の9月から来年の8月まで適用されます。
厚生年金の保険料は、平成16年から毎年0.354%ずつ引き上げられてきましたが、前々回
(平成29年9月)を最後に引き上げが終了し、以降は18.3%に固定されています。
算定基礎届による標準報酬額の変更は、9月(10月納付分)から適用されます。
給与計算時にはご注意ください。
パワハラの6類型
まず、パワハラの定義について、確認していきましょう。パワハラとは、「同じ職場で
働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な
範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とされています。
そして、パワハラは6つの類型に分類されています。
①身体的な攻撃 ②精神的な攻撃 ③人間関係からの切り離し
④過大な要求 ⑤過少な要求 ⑥個の侵害 となっています。
パワハラをした人だけでなく、会社の責任が認められ、会社も損害賠償を支払うよう
命じられるケースも目立ちます。法改正によりパワハラ防止措置が全ての企業に義務付け
られるようになった今、会社の責任を判断する際に、防止措置を講じていたかどうかも
大きな判断材料になるでしょう。