メールマガジン

2020/01/09

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ427号】

テーマ:『民法の改正における取扱い』

このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!

 

  • 目次  (令和元年12月2日発行)

『民法の改正における取扱い』

『民法の改正における取扱い』

 民法の改正について、確認してみましょう。

 1. 相続法改正の内容
      民法の相続について規定した「相続法」は、昭和55年に改正された後、
      大きな改正は行われていませんでしたが、平成30年7月に大きく改正されました。
       (1)自筆証書遺言に添付する財産も目録の作成がパソコンで可能(平成31年1月13日施行)
       (2)預貯金の払戻し制度の創設(令和元年7月1日施行)
       (3)遺留分制度の見直し(令和元年7月1日施行)
       (4)被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能(令和元年7月1日施行)
       (5)配偶者居住権の創設(令和2年4月1日施行)、
       (6)法務局で自筆証書による遺言書の保管可能(令和2年7月10日施行)など
      大きく見直されています。

   2. 税務上の取扱い
       遺留分制度の見直し
         改正前民法の遺留分については、減殺請求によって当然に遺留分権利者に所有権等の
         権利が帰属する物件的効果が生ずるとされていたため、遺贈又は贈与の目的財産は
         受遺者又は受贈者と遺留分権利者との共有状態になることが多くありました。
   そして、受遺者又は受贈者と遺留分権利者は共有関係の解消をめぐって
   新たな紛争も生じていました。
   このようなことを回避するため、遺留分権利者及びその承継人は、受遺者
       (特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。)
         又は受贈者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる
   ことになりました(民法第1046条第1項)。
   これにより、受遺者と遺留分権利者の合意により金銭の支払いに代えて
   相続財産である不動産等の分与が行われた場合は、代物弁済として
   譲渡所得の課税対象となることが通達で明らかにされました。
   例えば、遺留分侵害額が4,000万円であり、受遺者が遺留分権利者に金銭に代えて
   相続財産である4,000万円の土地を分与した場合、受遺者は4,000万円で譲渡した
   ことになり譲渡所得について課税になります。
   一方、遺留分権利者が分与を受けた土地の取得価額は4,000万円になります。

   措置法通達 
       (遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)
         33-1の6民法第1046条第1項《遺留分侵害額の請求》の規定による遺留分侵害額に
         相当する金銭の支払請求があった場合において、金銭の支払に代えて、
         その債務の全部又は一部の履行として資産(当該遣留分侵害額に相当する金銭の
         支払請求の基因となった遺贈又は贈与により取得したものを含む。)の移転があったときは、
         その履行をした者は、原則として、その履行があった時においてその履行により消滅した
         債務の額に相当する価額により当該資産を譲渡したこととなる。
         (注)当該遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求をした者が取得した
                  資産の取得費については、38-7の2参照

       (遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて移転を受けた資産の取得費)
    38-7の2民法第1046条第1項の規定による遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求が
    あった場合において、金銭の支払に代えて、その債務の全部又は一部の履行として
    資産の移転があったときは、その履行を受けた者は、原則として、
            その履行があった時においてその履行により消滅した債権の額に相当する価額により
            当該資産を取得したこととなる。

 

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