メールマガジン
2021/04/01
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ451号】
テーマ:『令和3年度税制改正大綱』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和3年4月1日発行)
『令和3年度税制改正大綱』
『令和3年度税制改正大綱』
こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【令和3年度税制改正大綱】テーマでメルマガをお届けいたします。
昨年 12 月に公表された令和 3 年度税制改正大綱ではウィズコロナ・ポストコロナに向けた改正
も多く見受けられますが、特に法人税及び所得税の賃上げ・投資促進税制においては、新たな人材
獲得・雇用確保等を積極的に行った場合の優遇措置とする見直しが行われた上で、その適用期限が
2 年延長(令和 3 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの間に開始する事業年度)されます。
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(1) 大企業向け制度 (改正案)
☆適用要件
1,雇用者給与等支給額が前年度より増加
2,新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増加
☆控除額
控除対象新規雇用者給与等支給額(雇用者給与等支給額の増加額を上限)×15%(下記の場合は20%)
☆控除額の上乗せ要件
教育訓練費が前年度より20%以上増加
☆控除額の上限
法人税額又は所得税額×20%
※控除額の計算において控除率を乗ずるのは控除対象新規雇用者給与等支給額(国内新規雇用
者に対して雇用日から 1 年以内に支給する給与等支給額)であり、前年度からの増加額ではな
い一方で、前年度からの雇用者給与等支給額の増加額が上限とされます。
(2) 中小企業向け制度 (改正案)
☆適用要件
雇用者給与等支給額が前年度より1.5%以上増加
☆控除額
雇用者給与等支給額の増加額×15%(下記の場合は25%)
☆控除額の上乗せ要件
雇用者給与等支給額が前年度より2.5%以上増加し、次のいずれかを満たすこと
a 教育訓練費が前年度より10%以上増加
b 中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、経営力向上が確実に
行われていることの証明がされたこと
☆控除額の上限
法人税額又は所得税額×20%
※適用要件及び控除額の上乗せ要件における賃上げ要件が雇用者給与等支給額での比較となり
ました。継続雇用者に対する給与等支給額の集計が不要になりましたので、判定にあたっての
作業は軽減するものと思われます。
>>>表を用いた詳しい内容はこちらからご覧いただけます。
https://www.kubokaikei.com/wp-content/uploads/2021/01/ginko_zeimu98_210121.pdf
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