居住者と非居住者の区分について

総括

~日本における所得課税の範囲と二重課税の排除について~」で述べたように、居住者と非居住者、内国法人と外国法人について、課税の範囲が異なるため区分が必要となります。

なお、ここで重要なルールは日本国内法よりも租税条約が優先されるということです。従って、2国間で租税条約が締結されている場合は、その租税条約に従い判断します(下記「2.対中国のケース」参照)が、2国間で租税条約が締結されていない場合は日本国内法で判断します(下記「日本国内法における定義」参照)。

日本国内法における定義

日本国内法(所得税法、法人税法)における居住者と非居住者、内国法人と外国法人の定義は以下の通りです。

法人

(ア)内国法人とは「国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。」
(イ)外国法人とは「内国法人以外の法人をいう。」

個人

(ア)居住者とは「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上の居所を有する個人をいう。」

→さらに永住者と非永住者に区分。

  • 永住者とは「非永住者以外の居住者をいう。」
  • 非永住者とは「居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。」

(イ)非居住者とは「居住者以外の個人をいう。」

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