メールマガジン
2021/05/06
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ452号】
テーマ:『令和 3 年度税制改正について』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和3年5月6日発行)
『令和 3 年度税制改正について』
『令和 3 年度税制改正について』
こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【令和 3 年度税制改正について】テーマでメルマガをお届けいたします。
令和 3 年度税制改正大綱が令和 2 年 12 月 21 日に閣議決定されました。
資産税関係の内容について確認してみましょう。
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【1】 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し
(1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
令和 3 年 4 月 1 日から同年 12 月 31 日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を
締結した場合における非課税限度額を、次のとおり、
令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げる。
消費税等の税率 10%が適用される住宅用家屋の新築等 (改正前)1,200 万円 (改正案)1,500 万円
上記以外の住宅用家屋の新築等 (改正前)800 万円 (改正案)1,000 万円
(注)上記の非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る非課税限度額であり、
一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、上記の非課税限度額からそれぞれ 500万円を減じた額とする。
(2) 受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、
床面積要件の下限を 40 m2以上(改正前:50 m2以上)に引き下げる。
(3) 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、
床面積要件の下限を 40 m2以上(改正前:50 m2以上)に引き下げる。
上記の改正は、令和 3 年 1 月 1 日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。
【2】 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死
亡の日において、受贈者が 23 歳未満である場合、学校等に在学している場合、教育訓練給付金
の支給対象となる教育訓練を受講している場合を除く。)には、その死亡の日までの年数にかか
わらず、同日における管理残額を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなし、
贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額を、
相続税額の 2 割加算の対象とする。
なお、本措置の対象となる教育資金の範囲に、1 日当たり 5 人以下の乳幼児を保育する認可外
保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払
われる保育料等を加える。
上記の改正は、令和 3 年 4 月 1 日以後に支払われる教育資金について適用する。
【3】 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
(1) 贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、当該贈与者の子以
外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額を、相続税額の
2 割加算の対象とし、適用期限を 2 年間延長する。
上記の改正は、令和 3 年 4 月 1 日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用する。
(2) 受贈者の年齢要件の下限を 18 歳以上(現行:20 歳以上)に引き下げる。
上記の改正は、令和 4 年 4 月 1 日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用する。
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(前回)【令和3年度税制改正大綱】
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