メールマガジン
2021/08/10
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ455号】
テーマ:『相続税及び贈与税の課税対象について』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和3年8月10日発行)
『相続税及び贈与税の課税対象について』
『相続税及び贈与税の課税対象について』
こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【相続税及び贈与税の課税対象について】テーマでお届けいたします。
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ -・-・ -・-・ -・
相続税及び贈与税の課税対象については、相続税法第 1 条の 3 及び同法第 1 条
の 4 による納税義務者によって、取得した財産の全部(国内財産及び国外財産)
になるか、相続税法の施行地にあるもの(国内財産)になります。令和 3 年度の
税制改正において、「国内に居住する在留 資格を有する者から、相続若しくは遺
贈又は贈与により取得する国外財産については、相続税 又は贈与税を課さないこ
ととする。」と改正されていますので、相続税法第 10 条に規定されている財産
の所在の判定における注意すべき点について確認をしてみましょう。
1.財産の所在の判定 当該財産を相続、遺贈又は贈与により取得した時の現況に
よる(相続税法第 10 条第 4 項)。
2.船籍のない船舶の所在相続税法第 10 条第 1 項第 1 号に掲げる「船舶」とは、
船籍に関する定めのある法令の適用のある船舶をいうのであるから、船籍のない
船舶については、その所在により判定するものとする(相続税法基本通達 10-1)。
3.生命保険契約及び損害保険契約の所在相続税法第 3 条第1 項第 1 号に規定す
る生命保険契約及び損害保険契約の所在については、 同項第 1 項第 5 号の規定
に準ずるものとする(相続税法基本通達 10-2)。
4.「貸付金債権」の意義 相続税法第 10 条第 1 項第 7 号に掲げる「貸付金債権」
には、いわゆる融通手形による貸付金を含み、売掛債権、いわゆる商業手形債権
その他事業取引に関して発生した債権で短期間内(おおむね 6 月以内)に返済さ
れるべき性質のものは含まれないものとする(相続税法基 本通達 10-3)。
5.主たる債務者が 2 以上ある場合の債権の所在 主たる債務者が 2 以上ある場
合におけるその債権の所在については、相続税法施行令第 1 条の 14 の規定によ
り判定するものとする(相続税法基本通達 10-4)。
6.株式に関する権利等の所在 相続税法第 10 条第 1 項第 8 号に掲げる「株式」
には、株式に関する権利を含むものとし、 「出資」には、出資に関する権利を含
むものとする(相続税法基本通達 10-5)。
7.営業上の権利 相続税法第 10 条第 1 項第 13 号に掲げる「営業上の権利」に
は、売掛金等のほか、その営 業又は事業に関する営業権、電話加入権等をも含む
ものとする(相続税法基本通達 10-6)。
8.特別寄与料の所在 特別寄与料については、相続税法第 10 条第1項各号に掲
げる財産及び同条第 2 項に規定 する財産のいずれにも該当しないことから、同条
第 3 項の規定によりその所在を判定するこ とに留意する(相続税法基本通達 10-7)。