メールマガジン
2021/09/02
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ456号】
テーマ:『消費税の改正項目』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和3年9月2日発行)
『消費税の改正項目』
『消費税の改正項目』
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こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【消費税の改正項目】テーマでお届けいたします。
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目次
・法人に係る消費税確定申告期限の延長の特例の創設
・課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
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近年の税制改正において、
(1)法人に係る消費税確定申告期限の延長の特例の創設、
(2)課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直しが行われました。
いずれも適用する場合には、届出書等の提出が必要ですので、手続き、提出期限等にご注意ください。
(1) 法人に係る消費税確定申告期限の延長の特例の創設
消費税の確定申告書の提出期限延長のためには法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例を受ける必
要があります。法人税の延長特例の要件のひとつに「定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ず
るもの(以下「定款等」という。)の定めにより、又は当該内国法人に特別の事情があることにより、
当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から 2 ヶ月以内に当該各事業年度の決算についての定
時総会が招集されない常況にあると認められる場合」とありますので、例えば定款等で 「当会社の定時
株主総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に召集する」とあれば、提出期限の延長の特例を受けるこ
とが可能です。 定款で定時株主総会の開催を毎事業年度終了後 2 ヶ月以内と定めている場合は、定款
変更により 3 ヶ月以内に変更することが可能ですので、申告期限の延長の必要性を検討して対応する
必要があるでしょう。
(2) 課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
土地の譲渡があった場合には、土地の譲渡対価(非課税売上)が高額となる場合など、土地の譲渡がな
い場合に比べて課税売上割合が低くなり、結果、控除対象仕入税額が減少することが考えられます。
土地の譲渡が単発のものであり、かつ、当該土地の譲渡がなかったとした場合には事業の実態に変動が
ないと認められる場合※1 に限られますが、課税売上割合に準ずる割合(土地譲渡の影響 を受けない
一定の割合※2)を適用して控除対象仕入税額を計算することができます。
改正前は、土地の譲渡が課税期間の末日間際などの場合で消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認
申請書をその課税期間内に提出したとしても、税務署長の承認が間に合わず、課税売上割合に準ずる割
合を適用することができないケースも生じていました。改正後は、課税期間の末日の翌日以後 1 ヶ月
を経過する日までに承認を受けた場合には、課税売上割合に準ずる割合を適用することができます。
土地の譲渡がある場合以外でも課税売上割合ではなく、事業や費用の種類ごとにその課税仕入等の性質
に応じた合理的な割合によって控除対象仕入税額を計算することができますが、課税売上割合に準ずる
割合の適用の承認を受けた場合には、課税売上割合に準ずる割合の適用が強制されます。
適用時だけでなく、適用後においてもその有利不利の検討、見直しが必要です。
なお、国税庁からの消費税法改正のお知らせ等に「承認審査には一定の期間を要しますので、時間的余
裕をもって承認申請書を提出してください」との注意書きがあります。承認審査を行うのはあくまでも
税務署ですので、適用する場合には早めの準備、手続を行っておいた方がいいと思われます。
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こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【消費税の改正項目】テーマでお届けいたします。
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目次
・法人に係る消費税確定申告期限の延長の特例の創設
・課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
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近年の税制改正において、
(1)法人に係る消費税確定申告期限の延長の特例の創設、
(2)課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直しが行われました。
いずれも適用する場合には、届出書等の提出が必要ですので、手続き、提出期限等にご注意ください。
(1) 法人に係る消費税確定申告期限の延長の特例の創設
消費税の確定申告書の提出期限延長のためには法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例を受ける必
要があります。法人税の延長特例の要件のひとつに「定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ず
るもの(以下「定款等」という。)の定めにより、又は当該内国法人に特別の事情があることにより、
当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から 2 ヶ月以内に当該各事業年度の決算についての定
時総会が招集されない常況にあると認められる場合」とありますので、例えば定款等で 「当会社の定時
株主総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に召集する」とあれば、提出期限の延長の特例を受けるこ
とが可能です。 定款で定時株主総会の開催を毎事業年度終了後 2 ヶ月以内と定めている場合は、定款
変更により 3 ヶ月以内に変更することが可能ですので、申告期限の延長の必要性を検討して対応する
必要があるでしょう。
(2) 課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
土地の譲渡があった場合には、土地の譲渡対価(非課税売上)が高額となる場合など、土地の譲渡がな
い場合に比べて課税売上割合が低くなり、結果、控除対象仕入税額が減少することが考えられます。
土地の譲渡が単発のものであり、かつ、当該土地の譲渡がなかったとした場合には事業の実態に変動が
ないと認められる場合※1 に限られますが、課税売上割合に準ずる割合(土地譲渡の影響 を受けない
一定の割合※2)を適用して控除対象仕入税額を計算することができます。
※1 事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、過去 3 年間で最も高い課税売上割合と 最も低い課税売 上割合の差が 5%以内である場合 ※2 次の①又は②の割合のいずれか低い割合 ① 当該土地の譲渡があった課税期間の前 3 年に含まれる課税期間の通算課税売上割合 ② 当該土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合 |
改正前は、土地の譲渡が課税期間の末日間際などの場合で消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認
申請書をその課税期間内に提出したとしても、税務署長の承認が間に合わず、課税売上割合に準ずる割
合を適用することができないケースも生じていました。改正後は、課税期間の末日の翌日以後 1 ヶ月
を経過する日までに承認を受けた場合には、課税売上割合に準ずる割合を適用することができます。
土地の譲渡がある場合以外でも課税売上割合ではなく、事業や費用の種類ごとにその課税仕入等の性質
に応じた合理的な割合によって控除対象仕入税額を計算することができますが、課税売上割合に準ずる
割合の適用の承認を受けた場合には、課税売上割合に準ずる割合の適用が強制されます。
適用時だけでなく、適用後においてもその有利不利の検討、見直しが必要です。
なお、国税庁からの消費税法改正のお知らせ等に「承認審査には一定の期間を要しますので、時間的余
裕をもって承認申請書を提出してください」との注意書きがあります。承認審査を行うのはあくまでも
税務署ですので、適用する場合には早めの準備、手続を行っておいた方がいいと思われます。