メールマガジン
2022/01/18
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ461号】
テーマ:『適格請求書発行事業者の登録開始』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和4年1月18日発行)
『適格請求書発行事業者の登録開始』
『適格請求書発行事業者の登録開始』
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こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【適格請求書発行事業者の登録開始】テーマでお届けいたします。
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令和 5 年 10 月 1 日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。課税仕入を行う
事業者は、相手方から交付される適格請求書(インボイス)の保存がないと、仕入税額控除を適用する
ことができません。売上側で適格請求書を発行するためには、事前に税務署長に対して適格請求書発行
事業者の登録申請を行う必要がありますが、令和 3 年 10 月 1 日より登録申請が可能となっています。
その登録申請にあたって事前に確認しておきたい事項は次の通りです。
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(1) 登録の検討
不動産登記法第 76 条の 2(相続等による所有権移転の登記の申請)
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を
取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を
取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければな
らない。…
(2) 免税事業者の場合
不動産登記法第 76 条の 5(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記申請)
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、
当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは
名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。…
(3) システム等の確認
適格請求書には定められた事項の記載が必要になるため、自社のシステム等において作成した請
求書、領収書等の記載事項に不備がないかどうかを確認し、システム改修等の対応が必要になること
も考えられます。なお、適格請求書の必要事項が記載されているのであれば手書きの領収書等でも特
に問題はありません。…
(4) 課税仕入の取引先の確認
自社が適格請求書発行事業者になることの検討だけでなく、課税仕入の取引先が適格請求書発行
事業者であるかどうかも確認はしておきたいところです。相手方が適格請求書発行事業者でない場
合には、自社で仕入税額控除を適用することができないため、取引先の変更を検討する必要性もある
かもしれません。…