メールマガジン
2022/02/10
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ462号】
テーマ:『事業承継税制における遺留分に関する民法の特例』
このメールは、税理士法人KJグループの顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所が送るメールマガジン。新鮮な情報を配信中です!
- 目次 (令和4年2月10日発行)
『事業承継税制における遺留分に関する民法の特例』
『事業承継税制における遺留分に関する民法の特例』
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こんにちは!
税理士法人KJグループです。
今回は【事業承継税制における遺留分に関する民法の特例】テーマでお届けいたします。
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先代経営者が、生前贈与や遺言によって後継者に自社株式・事業用資産を集中させ、会社や個人事
業の経営を承継させようとしても、相続人には原則として「遺留分」があるのでうまくいかない場
合があります。
推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式・事業用資産を集中させて継承させようとしても、
遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額に相当する金額の支払いを求められた結果(令和元年
6 月 30 日までの遺留分減殺請求のときは遺留分に相当する財産の返還を求められた結果)、自社
株式・事業用資産を処分せざるを得なくなりそれらが分散してしまうなど、事業承継にとって大き
なマイナスとなる場合があります。
このような遺留分の問題に対処するため、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 (経
営承継円滑化法)第二章に、「遺留分に関する民法の特例」の規定がありますので、確認してみまし
ょう。
「遺留分に関する民法の特例」は、後継者を含めた先代経営者の推定相続人全員の合意の上で、 先
代経営者から後継者に贈与された自社株式・事業用資産について「除外合意」でき、また、先代経
営者から後継者に贈与された自社株式について「固定合意」できる制度です。自社株式の場合、 除
外合意と固定合意の両方を組み合わせることも可能です。 …