メールマガジン
2014/06/16
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ179号】
老人ホームへ入所した場合の小規模宅地等の特例
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.179 平成26年 5月12日
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└■ 平成26年1月1日以後に開始した相続から適用される
小規模宅地等の特例の要点
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相続税申告の際の財産評価において、被相続人が居住していた家屋に引き続き
居住すること等、一定の要件を満たした場合にはその対象となる宅地が特定居住
用宅地等に該当し、その結果評価額を減額するという小規模宅地等の特例の見直
しが平成25年度税制改正において行われました。
今回のメルマガでは被相続人が生前老人ホームへ入所していた場合の適用要件
の緩和についてご紹介したいと思います。
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└■ 終身利用権付き老人ホームへ入所した場合の適用要件の緩和
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改正前は老人ホームに入居等したことにより被相続人の居住の用に供されなく
なった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、老人ホームに終身利用権がつい
ていないこと等一定の要件を満たす場合には例外的に小規模宅地等の特例の適用
が認められていました。
しかし平成25年度の改正により老人ホームに入居等したことに伴う特例の取り
扱いについて租税特別措置法に明文化され、次の要件が満たされる場合に限り、
特例が適用されることになりました。
(1)被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人
ホームへ入所することとなったものと認められること
(2)入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実が
ないこと
つまり老人ホームへ入所した後、あらたにその宅地等を次の用途に供した場合に
は、この特例の適用を受けることができません。
・事業(貸付を含み、事業主体は問いません)の用
・被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族以外の者の居住の用
以上の事から、老人ホームに入居等した後に親族がその空家となった住宅に入居
した場合は小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。そのため、先
に被相続人とその親族が同居を開始した後に、老人ホームへ入所等するなど、順
序と適用要件に注意が必要です。