メールマガジン
2014/03/20
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ174号】
トライアル雇用奨励金の拡充
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.174 平成26年 3月20日
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└■ トライアル雇用奨励金の拡充
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職業経験の不足などから就職が困難な求職者を対象としてトライアル雇用
(試行雇用)する事業主に支給される「トライアル雇用奨励金」が、今年3月より
拡充されました。
トライアル雇用は、求職者の適性などを見極め、事業主と求職者の相互理解を
促進することを目的に、常用雇用への移行を前提として、原則3ヵ月間の有期契約
により就労するものです。
拡充以前は、奨励金の対象となったのは、ハローワークの紹介で、ハローワー
ク所長がトライアル雇用の活用による就職支援が特に必要と認めた以下の人達を
雇用した場合のみでした。
1)未経験の職種、業務に就くことを希望する者
2)離転職を繰り返している者
3)直近で1年を超えて失業している者
4)その他の就職の援助をおこなうに当たって特別の配慮を要する者
拡充後はハローワークからの紹介だけでなく、一定の要件を満たした民間の職業
紹介事業主、大学からの紹介も支給対象となり、次の人達も対象者となりました。
1)学卒未就職者
2)育児等を理由として離職した者のうち安定した職業に就いてない期間が1年
を超えている者
支給額は対象者1名につき、トライアル期間中毎月4万円、最大12万円支給されま
す。
対象労働者と雇用する事業主との間で、事前に雇用の約束があった場合や、トラ
イアル雇用開始日前日の6ヵ月前からトライアル雇用終了日までの間に、事業主都
合によって従業員を解雇した場合なども支給対象となりません。受給をご検討中
の事業主様は、是非当事務所までご連絡下さい。