メールマガジン
2014/04/22
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ177号】
労働保険の年度更新
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.177 平成26年 4月22日
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└■ 年度更新とは
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新年度が到来してから3週間ほど経ち、間もなくゴールデンウィークを迎えよ
うとしています。楽しいゴールデンウィークが過ぎ去れば、年度更新の時期が差
し迫って参ります。
労災保険料、雇用保険料の保険料は、賃金総額をもとに算出されるため、年に
一度、毎年6月1日から7月10日までに労働者に支払った賃金を集計し、保険料の申
告と納付を行う手続きをします。これを年度更新といいます。
年度更新は、前年度(H25年4月からH26年3月)の保険料を確定精算し、今年度
(H26年4月からH27年3月)の保険料を概算払いします。確定保険料は前年度の労
働者に支払った賃金総額をもとに、概算保険料は今年度の賃金総額の見込み額を
もとに算出します。ただし今年度の賃金総額の見込み額は大幅な変動がない限り、
前年の賃金総額を使用することがほとんどです。昨年支払った概算保険料が確定
保険料より少なかった場合は、差額分を今年度の概算保険料に加算して納付し、
多かった場合は、多かった額が今年の概算保険料に充当され、残りの額だけを納
付します。
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└■ 賃金を集計する際
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労災保険料、雇用保険料は「賃金総額」×保険料率で算出するため、まず昨年
4月から今年の3月までの賃金を集計しますが、以下の点にご注意ください。
1.役員は労働者ではないため、兼務役員以外、集計に含めません。
2.労災保険料の計算ではパート、アルバイト等、すべての労働者の賃金を含めます。
3.雇用保険料の計算では、雇用保険に加入している労働者の賃金のみ含めます。
4.交通費(定期等の現物支給も含む)、賞与も含めて集計する。
年度更新の手続きのご依頼、年度更新に関することへのご質問等ございましたら、
御遠慮なく久保社会保険労務士事務所までご連絡ください。