メールマガジン
2014/05/02
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ178号】
所得拡大促進税制
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.178 平成26年 5月1日
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└■ 所得拡大促進税制 について
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平成25年の税制改正において、『所得拡大促進税制』が新設されています。
翌年、平成26年の税制改正において、一部の要件が緩和され、適用期限も2年間
延長されています。
1.『所得拡大促進税制』のしくみ
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給料等支給額を増加させて場合、基準事業年度からの増加額10%を法人税
納付額の10%(中小企業は20%)を限度として税額控除する制度になります。
2.適用期間
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平成25年 4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度
3.適用要件
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下記の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1)基準事業年度に比べて、従業員への給料の総額(※雇用者給付等支給額)が
5%以上増加していること。
2)前年度と比べて、従業員への給与の総額(※雇用者給付等支給額)が減って
いないこと。
3)前年度と比べて、1人あたりの平均給与(平均給与等支給額)が減っていな
いこと。
【※基準事業年度】
平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち、最も古い事業年度の直前
の事業年度
【雇用者給付等支給額】
各事業年度の損金の額に算入される国内雇用者に対する給料等の額。
役員及びその関係者に対する給与は対象外。
4.改正点
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平成26年度の税制改正において、下記の点が改正されています。
1)適用期間が2年間延長になっています。
2)基準事業年度からの雇用者給付等支給額の増加要件が『5%』から次のよう
に変更されています。
平成25年度~平成26年度 ⇒ 2% 平成27年度 ⇒ 3%
平成28年度~平成29年度 ⇒ 5%
3)平均給与の比較対象を、退職者・新規採用者等を含まない『継続雇用者に対す
る給与等』に見直します。
※上記要件緩和については、平成26年4月1日以後終了する適用年度について適用
されます。
5.雇用促進税制との併用について
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雇用促進税制の適用を受ける場合は、この制度の適用はありません。
雇用促進税制については、要件等が違いますのでどちらが有利になるか判断
して適用してください。