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2014/06/16
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ180号】
日によって勤務時間が異なるパートタイマーの有給休暇
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.180 平成26年 5月20日
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└■ 日によって勤務時間が異なるパートタイマーの有給休暇
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日によって勤務時間が異なるパートタイマーが有給休暇(年休)を取得した日
の賃金計算はどのようにすればいいのでしょうか?
年休を取得した日の賃金の算定方法は以下の3通りあります。
(1) 所定労働時間働いた場合に支払われる通常の賃金
(2) 健康保険の標準報酬日額
(3) 平均賃金
一般的には(1)の方法を採用している会社が多いと思われます。しかしこの方
法では、計算方法は簡単ですが、パートタイマーは日によって勤務時間が違うた
めに、勤務時間の少ない日に年休を取ると損、勤務時間の多い日に取ったほうが
得ということになり、勤務時間の多い日ばかり年休を取得するという事態になり、
代替要員の確保等、会社の負担が大きくなる可能性もあります。
(2)は社会保険の標準報酬月額を30で割った額ですが、パートタイマーは社会
保険を適用していない場合が多く、現実的ではありません。
(3)の平均賃金とは3カ月の賃金総額を総暦日数で割った額か、時給の労働者の
特例である3カ月の賃金総額を総労働日数で割った額の60%か、どちらか高い方
が平均賃金となります。この場合(1)、(2)の額より相対的に低くなります。しか
も勤務時間の短い日、長い日どちらの日を休んでも日額が固定されるため、どち
らが得ということはなくなります。しかし毎回平均賃金の計算をしなければなら
ないため、事務の負担は大きくなります。
どの方法を取るのが会社にとって良いのか、会社の実状を踏まえて、一度ご検
討されてはいかがでしょうか?