メールマガジン
2014/06/16
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ182号】
交際費等の改正内容等を周知するための「接待飲食費に関するFAQ」
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.182 平成26年 06月10日
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└■ 1.「接待飲食費に関するFAQ」
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このFAQは、その改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主な質
問に対する回答をとりまとめたものとのことです。
例えば、「帳簿書類への記載事項」
(1)[Q6]については、(1)飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する
行為をいいます。)のあった年月日、
(2)飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入れ先その他事業に関係のある
者等の氏名又は名称及びその関係、
(3)飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地、
(4)その他飲食費であることを明らかにするための必要な事項としています。
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└■ 2.改正の概要
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改正前における交際費等の損金不算入制度は、次のとおりとされていました。
{1} 中小法人以外の法人……支出する交際費等の全額が損金不算入
{2} 中小法人…………………支出する交際費等の額のうち年800万円
(以下「定額控除限度額」といいます。)を超える部分の金額が損金不算入
***(注)***
「中小法人」とは、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の
額が1億円以下の法人をいい、普通法人のうち事業年度終了の日における資本
金の額又は出資金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完全支配関
係がある子法人等を除きます。以下同じです。
平成26年度税制改正では、この交際費等の損金不算入制度について、その適
用期限を平成28年3月31日まで2年延長するとともに、交際費等のうち飲食そ
の他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。以下「飲
食費」といいます。)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の
事項が記載されているもの(以下「接待飲食費」といいます。)の額の50%に
相当する金額は損金の額に算入することとされました。
***(注)***