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2014/06/20
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ183号】
産休・育休にまつわる手続き総まとめ
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.183 平成26年 06月20日
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●産休・育休にまつわる手続き総まとめ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
少子化対策として社会保険関係の改正が続いており、新たな手続きも増えて
おります。今回は申請漏れなどがないよう制度、手続きの全体の概要をお知ら
せしたいと思います。
●産休中の手続き
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1) 産休中の社会保険料免除
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産休期間中に年金事務所に届出を行なうことにより、今年の4月から育休中
だけでなく、産休中も本人負担分、会社負担分が免除されます。
2)出産手当金
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出産のために休業し給与を受けられない場合、産休中の生活保障として産
前42日、産後56日間、手当金が支給されます。産休終了後、健康保険に申請。
3)出産一時金
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出産費用の補助として、原則42万円支給。医療機関から直接申請する場合
が多く、42万円を超えた場合は本人が差額を病院等へ支払い、42万円未満の場
合は残り額を健康保険に請求。
4)子を扶養家族にする
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出生した子を健康保険の被扶養者にします。共働きの場合は原則、収入の多い
方に。
●育休中の手続き
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1)育休中の社会保険料免除
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産休中の免除を受けていても、育休期間中にあらためて年金事務所に届出。
2)育児休業給付金
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1歳に満たない子を養育するための育休期間中、休業前賃金の50%(最初
の6ヶ月は67%)が支給されます。休業開始後4カ月以内に、事業所を管
轄するハローワークへ初回申請し、以降は2ヶ月に1回の申請となります。
また、保育所に入所できないなどの事情があれば、1歳6カ月まで延長申請が
可能です。その場合は1歳の誕生日前までに、市区町村へ入所の申込みをして
いることが必要となります。
●復帰後の手続き
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1)年金が減額されない手続き
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3歳未満の子を養育中に勤務時間の短縮などにより賃金が下がった場合、年金
事務所に届出を行なえば、その期間は以前の標準報酬月額とみなして、将来受
け取る年金額が計算されます。
2)復帰後の保険料の軽減
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育休から復帰後賃金が低下した場合、随時改定の要件に該当していなくても、
標準報酬月額の改定をおこなうことができます。
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