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2014/07/01

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ184号】

暦年贈与と相続時精算課税による贈与

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     くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
        Vol.184  平成26年 07月01日

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└■ 1.暦年贈与

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① 内容
『暦年贈与』とは、その年1月1日から12月31日までの間に贈与により
取得した財産の価額の合計額から基礎控除額(毎年110万円)を控除した金
額に対して贈与税がかかります。税率は、財産の価額が多くなるほど高くなり
ます。(超過累進税率)また、贈与をする者や贈与を受ける者には、特に要件
がありません。

② 相続税との関係
贈与者がなくなった場合の相続税の計算については、原則として相続により
取得した財産の価額に贈与により取得した財産の価額を加算する必要はありま
せん。ただし、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産の価額は、加算
する必要があります。この場合3年以内に支払った贈与税相当額を相続税額か
ら控除します。(ただし、控除しきれない金額があっても還付はされません。
また、加算される財産の価額は、贈与時の財産の価額です。

③ 改正点(平成27年1月1日以後の贈与)
最高税率が50%から55%に引き上げられます。また、贈与を受けた年の
1月1日において20歳以上の子や孫が、父母や祖父母から贈与を受ける場合
には、特例税率が適用されます。

  (改正前) (改正後) (改正後)
(基礎控除後の課税価格) 税率 一般税率 特例税率
                     ~ 2 00万円以下 10% 10% 10%
    200万円超 ~ 300万円以下 15% 15% 15%
    300万円超 ~  4 00万円以下 20% 20%
   400万円超 ~  600万円以下 30%

30%

20%
   600万円超 ~1,000万円以下 40% 40% 30%
1,000万円超 ~1,500万円以下 50% 45%

40%

1,500万円超 ~3,000万円以下

50% 45%
3,000万円超 ~4,500万円以下 55% 50%
  4,500万円超 ~

55%

 

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└■ 2.相続時精算課税による贈与
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① 内容
贈与をした年の1月1日において65歳以上の者が、同日において20歳以
上である贈与者の推定相続人(子など)に贈与をした場合において、相続時精
算課税選択届出書を提出したときは、その贈与は『相続時精算課税による贈与』
となります。この場合は、その年1月1日から12月31日までの間に贈与に
より取得した財産の価額の合計額から特別控除額(2,500万円)を控除し
た金額に対して贈与税がかかります。税率は、一律20%です。
特別控除額は、前年までに使用した場合には、2,500万円からすでに使
用した額を控除した残額となります。
相続時精算課税による贈与により財産を取得した者は、贈与者ごとに相続時
精算課税を選択できますので、父からの贈与について相続時精算課税を選択し
た場合でも、母からの贈与については『暦年贈与』により贈与税を計算します。
ただし父からの贈与については、その選択をした年分以後の贈与は全て『相続
時精算課税による贈与』となり、『暦年贈与』に変更することができません。

② 相続税との関係
贈与者がなくなった場合の相続税の計算については、相続により取得した財
産の価額に相続時精算課税による贈与により取得した全ての財産の価額を加算
して相続税額を計算します。その際、既に支払った贈与税相当額を相続税額か
ら控除します。(控除しきれない金額がある場合は還付されます。)また、加
算する財産の価額は、贈与時の財産の価額です。

③ 改正点(平成27年1月1日以後の贈与)
贈与をする者の年齢の要件が、65歳以上から60歳以上に変更されます。
また、贈与を受ける者に孫が追加されます。

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