メールマガジン
2014/10/01
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ193号】
太陽光発電システム
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.193 平成26年 10月01日
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[目次]=================================
∥ ♪ 太陽光発電システム ♪
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└■ 太陽光発電システム
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売電用の太陽光発電システムを導入する場合、発電設備の設置やシステムの構
築等に加えて電力会社の送電網に接続するための“系統連系工事”が必要となる。
太陽光発電設備に係るグリーン投資減税は、平成27年3月31日までの期間
内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供することを適用要件としてい
るが、この事業の用に供した日については系統連系工事が完了し売電が開始した
日と判断する。この点についての注意事項についてご説明します。
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グリーン投資減税(CO2排出量削減を推進するために導入された制度)
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(1)対象設備
太陽光(出力10KW以上)、風力、熱電併給、新エネ利用など
( [3] 即時償却は太陽光発電、風力発電、熱電併給設備)
(2)適用期間
平成25年4月1日~平成28年3月31日
( [3] 即時償却は平成27年3月31日まで)
(3)優遇内容
[1]設備取得価額の7%相当額の税額控除
もしくは、[2]取得価額の30%相当額を限度とした特別償却
もしくは、[3]取得価額全額の即時・100%償却
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グリーン投資減税は一定期間内での事業共用が要件
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青色申告法人が太陽光発電設備(上記対象設備)を平成27年3月31日までの期間
内に取得し、その日から1年以内に事業のように供した場合は上記グリーン投資減
税の適用ができる。実務的には売電を目的として太陽光発電設備を取得した場合、
グリーン投資減税の適用にあたり、系統連系工事が完了し売電がスタートした段階
で「取得」及び「事業のように供した」と判断します。
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電力会社の都合で系統連系工事の実施が延長している場合
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系統連系工事の実施日は、通常、太陽光発電設備の設備工事を行っている段階
で電力会社に事前に相談し取り決める。しかし、近年、太陽光発電設備を設置す
る者の増加等に伴い系統連系工事が追い付かず“数カ月待ち”となることが少な
くない。このような場合、当初の計画通り太陽光発電設備の設置や施工検査が完
了し稼働(発電)しているにもかかわらず電力会社への送電ができない状態とな
る。
このように、電力会社の都合などやむを得ない事情により系統連系工事が遅れ
ている場合、グリーン投資減税の適用上は「当初予定されていた系統連系工事の
実施日」を事業のように供した日と整理することも認められるとのことだ。太陽
光発電設備そのものには売電する機能がなく、本来、電気を作るための機械・装
置であり系統連系工事とは関係ないためだ。よって、太陽光パネルなど発電設備
の設置や検収が終了し設置業者から引き渡しが行われ、同設備が電気を作り出し
ている状態にあれば事業のように供していると認められることから、その日の属
する事業年度において適用を受けることが出来ます。
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