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2014/12/10
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ200号】
法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための 社会保障・税番号制度の概要
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.200 平成26年 12月10日
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[目次]=================================
♪ 法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための
社会保障・税番号制度の概要 ♪
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「法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号
制度の概要」が発表されましたので、その概要を紹介します。
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└■ 法定調書に関する事務での取扱い
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1.社会保障・税番号制度導入後の主な変更点
(1)法定調書への個人番号又は法人番号の記載
法定調書提出義務者は、平成28年1月1日以降の支払に係る法定調書に、原則と
して支払を受けた者及び支払者等の個人番号又は法人番号を記載する必要があ
ります。
(2)支払を受ける者から個人番号の提供を受ける際の本人確認
法定調書提出義務者は、支払を受ける者から個人番号の提供を受ける際に、
個人番号カード等の提示を受け、本人確認を行う必要があります。
(3)法定調書提出時の本人確認
法定調書提出義務者が個人事業主の場合は、法定調書を税務署に提出する際に、
本人確認のため、個人番号カード等を提示する必要があります(郵送により提
出する場合は、個人番号カード等の写しを添付する必要があります。)
2.社会保障・税番号制度導入後に提出する支払調書のイメージ
法定調書には、「支払を受ける者」及び「支払者」欄にそれぞれ12桁の「個人
番号又は法人番号」を記載する欄が追加されています。
また、法定調書とともに提出する法定調書合計表にも提出者の個人番号又は法
人番号の記載が必要とされています。
3.番号制度導入後の番号記載の猶予規定
平成28年1月1日以降の支払に係る法定調書には、支払を受ける者の個人番号又
は法人番号の告知を受けてその番号を記載する必要がありますが、税法に告知
義務のある一部の法定調書については、個人番号及び法人番号の告知について
3年間の猶予規定が設けられており、その間告知を受けるまでは個人番号・法人
番号の記載はしなくてもよいとされています。(例:特定口座年間取引報告書)
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└■ 源泉所得税に関する事務での取扱い
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1.源泉徴収義務者が税務署に提出する書類の主な変更点
(1)申請書、届出書等への個人番号又は法人番号の記載
源泉徴収義務者は、平成28年1月1日以降に申請書、届出書等を税務署に提
出する際に、源泉徴収義務者の個人番号又は法人番号を記載する必要がありま
す。
(2)申請書、届出書等提出時の本人確認
源泉徴収義務者が個人事業主の場合は、申請書、届出書等を税務署に提出する
際に、本人確認のため、個人番号カード等を提示する必要があります。(郵送
により提出する場合は、個人番号カード等の写しを添付する必要があります。)
2.源泉徴収義務者が給与所得者から提出を受ける書類の主な変更点
(1)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への個人番号又は法人番号の記載
源泉徴収義務者は、平成28年1月1日以降、給与所得者から給与所得者本人、控
除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号が記載された「給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける必要があります。また、この申告
書の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書に源泉徴収義務者の個人番号
又は法人番号を付記する必要があります。
(2)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける際の本人確認
源泉徴収義務者が給与所得者から個人番号の提供を受ける場合には、本人確認
を行う必要があります。
なお、源泉徴収義務者が本人確認を行う必要があるのは、個人番号の提供を行
う給与所得者本人のみです(控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の本人確認
は、給与所得者が行うこととなります。)
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