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2014/12/22
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ201号】
賃金支払いの5原則
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.201 平成26年 12月22日
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[目次]=================================
♪ 賃金支払いの5原則 ♪
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賃金の支払いの際に注意すべき点は、「(1)通貨払いの原則」「(2)直接払いの
原則」「(3)全額払いの原則」「(4)毎月払いの原則」「(5)一定期日払いの原則」
の5つです。以下、順に解説いたします。
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└■ (1)通貨払いの原則
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賃金は、通貨で支払わなければなりません。小切手や現物給与での支払いは認
められていません。しかし、実際には安全性や便宜上の都合などから銀行など金
融機関の口座への振り込みにより賃金を支払う会社が一般的です。ただし、住宅
供与や通勤定期など、労働協約に別段の定めがある場合には、通貨以外のもので
支払うことができます。口座振り込みにする場合、個々の労働者の同意が必要で
すが、本人が振り込むべき口座を指定すれば、同意があったと解されます。
「取扱金融機関」は、金融機関の所在状況等からして1つに限定せず複数とする
など労働者の便宜に十分配慮して定めることとしています。なお、口座振り込み
にする場合は、賃金支払い日の午前10時ごろまでに口座から引出可能な状態にな
っていなければなりません。
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└■ (2)直接払いの原則
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賃金は、直接労働者本人に支払わなければなりません。他人を介して支払った
り、代理人等に支払ったりしてはいけません。ただし、労働者が病気などで欠勤
している場合に、配偶者など労働者の使者と認められる者に対して賃金を支払う
ことは認められています。
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└■ (3)全額払いの原則
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賃金は、その全額を支払わなければなりません。しかし例外として法令に別段
の定めがある所得税、健康保険・厚生年金保険料、雇用保険料、市町村民税など
は賃金から控除が認められています。賃金の口座振込みを行う際に発生する「振
込手数料」については、本来、賃金支払いにおける経費として事業主が負担すべ
きものです。労働者本人からの依頼であったとしても、賃金から控除することは
違法になります。
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└■ (4)毎月払いの原則
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賃金は、毎月1回以上支払わなくてはなりません。毎月1回以上であれば、月2
回でも週1回でも問題ありません。ただし、賞与、見舞金、退職金など臨時に支払
われる賃金や1か月を超える期間の勤務状況によって支給される精勤手当などにつ
いては、例外が認められています。
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└■ (5)一定期日払いの原則
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賃金は、一定期日を決めて支払わなければなりません。年俸制であっても、
賃金は毎月1回以上、一定期日に支払う必要があります。
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