メールマガジン
2015/01/07
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ202号】
平成27年度税制改正大綱
☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆
くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.202 平成26年 1月7日
☆〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓☆
[目次]=================================
♪ 平成27年度税制改正大綱 ♪
===================================
平成26年12月30日(火)、自由民主党と公明党が「平成27年度税制改正
大綱」を公表しました。今回は、平成27年度税制改正の内、主なポイントをお知
らせいたします。
■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
└■ 1.個人所得税関係
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)NISAの拡充
1.未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措
置の創設(J-NISA)
・非課税対象者:20歳未満の人が開設するJ-NISA口座内の少額上場株式等の
配当、譲渡益
・年間投資上限:80万円
・非課税投資総額:最大400万円(80万円×5年間)
・口座開設期間:平成28年から平成35年までの8年間
・非課税期間:最長5年間
・運用管理:親権者等の代理又は同意の下で投資。18歳になるまで原則とし
て払い出し不可。
2.現行NISAの投資上限額の見直し
年間の投資上限額(現行100万円)を毎月の定額投資に適した金額として平
成28年から年間120万円(毎月10万円×12ヶ月)に引き上げる。
(2)消費税率引上げ時期の変更を踏まえた住宅ローン控除等の延長
現行では29年末までの適用期限とされている住宅ローン控除等の措置につい
て、消費税率10%への引上げ時期の変更を踏まえ、その適用期限を1年6ヶ
月延長する(平成31年6月30日まで)。
(注1)個人住民税の住宅ローン控除の特例及び被災者等に係る住宅ローン控除
の特例についても、同様とする。
(注2)すまい給付金及び住まいの復興給付金についても、同様とする。
(3)ふるさと納税の拡充
地方六団体の要望等を踏まえ、特例控除額の上限を個人住民税所得割の1割か
ら2割に拡充する。
確定申告を必要とする現在の仕組みに、税法上の特例を創設し、確定申告不要
な給与所得者等がふるさと納税を行う場合はワンストップで控除を受けられる
仕組みを導入する。
■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
└■ 2.資産課税関係
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置につい
て、非課税限度額を次のとおりとし、その適用期限を平成31 年6月30 日まで
延長する。
1.住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率
が10%である場合
住宅用家屋取得等に係る契約締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
平成28年10月~平成29年9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月~平成30年9月 1,500万円 1,000万円
平成30年10月~平成31年6月 1,200万円 700万円
2.上記イ以外の場合
住宅用家屋取得等に係る契約締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
~平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年1月~平成29年9月 1,200万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月 1,000万円 500万円
平成30年10月~平成31年6月 800万円 300万円
(注)上記の「良質な住宅用家屋」とは、省エネルギー対策等級4(平成27年4月
以降は断熱等性能等級4)又は耐震等級2以上若しくは免震建築物に該当す
る住宅用家屋をいう。
(2)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
個人(20歳以上50歳未満の者に限る。以下「受贈者」という。)の結婚・子
育て資金の支払に充てるためにその直系尊属(以下「贈与者」という。)が
金銭等を拠出し、金融機関等に信託等をした場合には、信託受益権の価額又
は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支
出する費用については300万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の
価額については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出される
ものに限り、贈与税を課さないこととする。
(注1)上記の「結婚・子育て資金」とは、例えば以下の金銭をいう。
1.結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要
する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
2.妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち
一定のもの
(注2)贈与者死亡時の残高を相続財産に加算する。また、受贈者が50歳に達す
る日に口座は終了。使い残しに対しては、贈与税を課税。
■┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
└■ 3.法人税関係
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)法人税税率の引き下げ
法人税の税率を23.9%(現行25.5%)に引き下げ、法人の平成27年4月1日以
後に開始する事業年度について適用する。なお、中小法人の軽減税率の特例
(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%)の適用
期限は、2年延長する。
(2)欠損金繰越控除の見直し
大法人の控除限度(現行:所得の80%)を、27年度に「所得の65%」、29年
度に「所得の50%」に引き下げる。
再建中の法人や新設法人への影響に配慮し、7年間は所得の全額を控除可能
とする特例を導入する。
繰越期間(現行:9年間)については、10年に延長する(29年度に生じた欠
損金から適用)。
中小法人等については、現行の控除限度額(所得の金額又は連結所得の金額)
を存置する。
(注)上記の「中小法人等」とは、次の法人(連結納税の場合には、連結親法
人)をいう。
(イ)普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資
金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの
(相互会社等、資本金の額等が5億円以上の法人等(大法人)の100%子法
人及び100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有され
ている法人を除く。)
(ロ)公益法人等
(ハ)協同組合等
(ニ)人格のない社団等
(3)受取配当等益金不算入の見直し
支配目的の株式と、それ以外の目的(例えば、資産運用目的)の株式等との
間で、取扱いを分ける。
「支配目的の株式(=持株比率が高い株式)」への投資については、経営形態
の選択や企業グループの構成に税制が影響を及ぼすことのないように100%益
金不算入としつつ、持株比率の基準(現行:25%以上)を「1/3超」に引き上
げる。
「支配目的が乏しい株式等(=持株比率が低い株式等)」への投資は、他の投
資機会(例えば、債券投資)との選択を歪めないように、益金不算入割合
(現行:50%)を引き下げることとし、持株比率5%以下の場合は20%益金不算
入(ETF以外の株式投資信託は全額益金算入)とする。
≪現行≫
益金不算入割合
持株比率 益金不算入割合
25%未満 50%
25%以上 100%
株式投資信託の分配金:分配金の額の1/2(1/4)の額について、50%益金不算入
≪改革案(平成27年度改正)≫
益金不算入割合
持株比率 益金不算入割合
5%以下 20%
5%超1/3以下 50%
1/3超 100%
株式投資信託の分配金:0%益金不算入(全額益金算入)
※ETFの分配金は、株式との交換が可能である点を踏まえ、20%益金不算入
主な改正項目をご説明させて頂きましたが、この他にも多くの改正項目がござい
ます。また、改正内容は、多くの適用要件があります。ご不明な点がございまし
たらお気軽に当事務所にご相談下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
くぼジャパン Press ~ 関西から日本を元気にしよう!! ~
【発行者】 久保総合会計事務所
〒536-0006 大阪市城東区野江4-11-6
TEL : 06-6930-6388 FAX : 06-6930-6389
事務所ホームページ http://kubokaikei.com
所長久保篤彦のブログ http://ameblo.jp/atsuku-bo2010/
事務所のfacebook https://www.facebook.com/kubosougoukaikeijimusyo
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━