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2015/02/20
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ207号】
産後うつで産休中に退職。退職後、傷病手当金はもらえる?
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.207 平成27年 2月 20日
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[目次]=================================
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∥ ♪ 産後うつで産休中に退職。退職後、傷病手当金はもらえる? ♪
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└■ 産後うつで産休中に退職。退職後、傷病手当金はもらえる?
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被保険者が出産のために会社を休み給与を受けていない期間は、産前産後併せ
て98日の期間の間で、健康保険から出産手当金が受けられます。
病気やケガで会社を休み、給与を受けていない場合は、待機期間3日の後、最
長で1年6か月傷病手当金が受けられます。支給額はどちらも標準報酬額の3分の
2です。
産休中に病気になり、出産手当金を受けている場合は、出産手当金が優先され
傷病手当金は支給停止され、出産手当金と傷病手当金は併給できません。
例えば、うつ病で傷病手当金を受給している社員が妊娠した場合、産前42日以
降は産前休業となり傷病手当金から出産手当金に切り替わります。産後56日を経
過して産後休業が終わってもまだうつ病で休職している場合は、産後休業が終わ
って時点からまた傷病手当金に切り替わります。ただし、傷病手当金を受給し始
めてから1年6ヶ月が限度となります。
近年では産休後に育児休業を取得する人が増え、育児休業中は雇用保険から育
児休業給付金されます。育児休業給付金と出産手当金は併給できませんが、育児
休業給付金と傷病手当金は併給を調整する規程がないため、法律上は両方を同時
に受給できます。
出産手当金や傷病手当金には「退職後の継続給付」という制度があります。
これは、次の要件を満たした場合に退職後も引き続き給付が受けられます。
(1) 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること。
(2) 退職日に現に出産手当金または傷病手当金を受けているかまたは受けられる
状態にあること。
産休中に退職した場合、(1)(2)を満たしていれば産後56日まで引き続き出産手
当金が受けられます。また、産休中に病気になって退職する場合も、出産手当金
が優先され、傷病手当金が支給停止されている状態なので、出産手当金が終わっ
たあと傷病手当金が支給されます。この場合、病気になった時点からではなく傷
病手当金を貰い始めた時点から1年6ヶ月が限度となります。
退職日に引き続ぎなどのために出勤し勤務してしまうと、要件(2)を満たさ
ないことになり、退職後の継続給付が受けられなくなってしまいます。
退職日に会社に出てくる場合は、あいさつ程度にとどめておくことがポイント
です。
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