メールマガジン
2015/05/11
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ215号】
下請企業の従業員等に支給する記念品
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.215 平成27年 5月11日
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[目次]=================================
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∥ ♪ 下請企業の従業員等に支給する記念品 ♪
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└■ 交際費等とは
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得意先や仕入先その他事業に関係ある者に対する接待、供応、慰安、贈答等の
行為の為に支出する費用をいう。ただし、専ら従業員の慰安の為に行われる運動
会や旅行などの為に支出する費用は、福利厚生費等とされる。
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└■ 交際費等とは取り扱わないもの
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基本的には、自社の従業員に対する支出以外のものは福利厚生費等に該当しな
いことになる。しかし、自社の従業員以外の者に対するものでも、自社の従業員
等に順ずるものとして支給する一定の金品については、交際費等と取り扱わない
ものもある。
例えば、自己の工場内等において従事している「下請企業の従業員等」の為に
支給した表彰金品や運動会、旅行等の費用の負担額については、交際費等に該当
しない。これは、実態として自社の従業員等と同等の事情にある者に対するもの
であることから、業務委託の為に要する費用として交際費等とはしないこととし
たものである。
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└■ 下請企業の従業員等に支給する記念品
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上記記載内容と同等の考え方ができそうなものとして、創業○○周年などを記
念して支給される記念品に係る費用については、一定の要件を満たした場合に、
交際費等に該当しないと考えられる。この記念品について「下請企業の従業員等」
に支給した場合の取り扱いを明らかにしたものはないが、自社の工場内、工事現
場等において従事しているなど、実態として自社の従業員等と同様の事情にある
者に対し、自社の従業員等と同様の記念品を同様の基準で支給した場合には、個
別のケースにもよるが、交際費等には含まれないと考えられる。
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└■ 自社の従業員に支給する記念品についての注意点
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創業○○周年などを記念して自社の従業員に対して支給される記念品について、
下記の要件をすべて満たしていないと給与として課税しないといけないことにな
ります。なお、記念品の支給に代えて、現金、商品券などを支給する場合には、
その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。また、本人が自由
に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。
<要件>
1.支給する記念品が社会一般的にみて記念品にふさわしいものであること。
2.記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。
3.創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給するものは、おおむね5年
以上の間隔で支給するものであること。