メールマガジン
2015/06/15
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ220号】
「算定基礎届」
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.220 平成27年 6月 15日
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[目次]=================================
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∥ ♪算定基礎届 ♪
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■ 算定基礎届
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毎年7月は「算定基礎届」の提出時期です。算定基礎届の対象となるのは、その
年の7月1日現在の被保険者です。ただし、次のいずれかに該当する人は除かれます。
1.6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人
2.4月・5月・6月のいずれかに昇給などで固定的賃金が変動し、7月・8月・9月の
いずれかの月に「月額変更届」を提出する人
3.7月・8月・9月のいずれかの月に「産前産後休業終了時報酬月額変更届」または
「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出する人
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■ 算定基礎届 Q&A
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算定基礎届Q&A
Q 毎年、4~6月に残業が多いと損をするのでは?
A 4~6月の残業が多いと標準報酬月額が高くなり、保険料の負担も大きくなります。
7月以降はほとんど残業がなかったとしても、基本給などの固定的賃金が変動しなけ
れば月額変更届による改定も行うことができませんので、1年間、保険料の負担は大
きいままで「損をする」と言えるかも知れません。
そこで、このようなケースについては、過去1年間(前年7月~当年6月)の平均に
よって標準報酬月額が決定されるという特別な取扱い(「年間平均による保険者算定」)
があります。ただし、次の3つの要件を満たした上で申し立ての手続きが必要です。
1.4~6月で算定した額と過去1年間で算定した額に2等級以上の差があること
2.その差が業務の性質上例年発生すると見込まれること
3.被保険者本人が同意していること
~新しい標準報酬は9月分から~
新しい標準報酬月額は、原則9月(10月納付分)から翌年8月(翌年9月納付分)
まで適用されます。