メールマガジン
2015/07/15
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ231号】
『出張中の移動時間は労働時間?』
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.231 平成27年 7月 15日
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∥ ♪出張中の移動時間は労働時間?♪
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■ ♪出張中の移動時間は労働時間?♪
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労働基準法の中でも「労働時間」は奥の深いテーマです。知っているようで正確 には知らないこと、誤解していることも多いのではないでしょうか。
労働時間とは、就労の為に「使用者の指揮命令下におかれている」時間をいいます。 言い換えると、「拘束時間から休憩時間を除いた時間」ですが、実際の現場では 「これは労働時間」と判断に迷うような時間があります。
例えば、出張では早朝に自宅を出たり、休日のうちに現地に移動して月曜日の朝から の仕事に備えるための「移動時間」はどう考えるべきでしょうか?
この場合の「移動時間」は、乗り物から降りて自由に行動できないので拘束されてい る時間ではありますが、到着までは眠っていようが読書をしようが全く自由です。 ですから休憩時間と同じような性質のものとみなされ、原則として労働時間にはなり ません。ですが、通常より早く家を出なければならないなどの負担に配慮して、多く の企業では日当などの手当をつけています。
しかし出張中の移動時間が労働時間となるケースもあります。たとえば、商品や機材 など物品を無事に運搬すること自体が出張の目的である場合や、上司に同行し、移動 中に仕事の打ち合わせをするような場合など、移動時間が使用者の指揮命令下に置か れているような状態は労働時間となります。
出張、営業マンのように社外で仕事をする場合は、何時から何時までが労働時間なのか、 正確に把握して算定することが難しくなります。このような場合は、「事業場外のみな し労働時間制」を適用して、所定労働時間働いたものとみなすことができます。
ただし、上司が同行して労働時間を把握・管理できる場合などは事業場外のみなし労働 時間制を適用できません。なお、事業場外のみなし労働時間制を適用するには就業規則 等に規定しておくことが必要です。