メールマガジン
2015/08/17
くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ241号】
『育児休業給付の申請、期限に遅れたらもう支給されない?』
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くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
Vol.241 平成27年 8月 17日
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[目次]=================================
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∥ ♪ 『育児休業給付の申請、期限に遅れたらもう支給されない?』 ♪
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これまで、育児休業給付は申請期限までに手続きしなかった場合※、受給できませんでした。しかし、このルールが今年4月1日から改正され、申請期限を過ぎても、2年の時効が成立するまでに申請すれば支給されることになりました。
改正前までに申請期限を過ぎてしまったために支給されなかったものについても、2年の時効が過ぎていなければ、再度申請することで支給されることになりました。
時効となる日は、申請期限の日から2年が経過する日です。ただし、期限がハローワークの休業日(土曜、日曜、国民の祝日)のときは、その翌日になります。
郵送により申請するときは消印の日が申請日となり、電子申請ではシステムに記録された日を見ます。
2年の時効までに申請すればよいとなれば、申請日を守る必要はないのでしょうか?
ハローワークでは、やはり申請期限を順守するよう広報をしています。それは、給付金の支給が遅れたり、他の給付金が返還を求められたりすることがあるためです。
また、保育園に入所できず1歳6か月まで休業を延長するときなどに、市区町村の証明を添付して受給手続きをする場合、時間が経ってからではこのような証明の入手が難しくなったり、トラブルの原因にもなるため、これからも申請期限をきちんと守り、2年の時効期限は万一申請期限に間に合わなかったときの保障期間と考えるべきでしょう。
※毎回、休業中の社員に書類をおくって押印してもらう必要があるため、油断していると返送が遅れて提出期限を過ぎてしまうこともあるでしょう。
しかし、提出期限を1日でも過ぎてしまうと、育児休業給付は支給されないというルールになっていたために、うっかりミスにより育児休業給付がもらえなくなる人もいました。