メールマガジン

2015/09/01

くぼ ジャパンPress~関西から日本へ~【メルマガ246号】

『マイナンバー制度』

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     くぼ ジャパンPress ~ 関西から日本へ ~
      Vol.246 平成27年 9月 1日

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このメールは、久保総合会計事務所の顧問先様と、セミナーにご参加頂いた方、
今までに名刺交換をさせて頂いた方にお送りしております。

「関西から日本を元気にしよう!!」をモットーに日夜奮闘している会計事務所
が送るメールマガジン。下記スケジュールで、新鮮な情報を配信中です!

 ☆‐ 毎月1日       「税務に関しての情報」
 ☆‐ 毎月15日 「社会保険・労働保険・助成金等の情報」
 ☆‐ 原則毎週火・金曜日 「経営・財務に関しての情報」

 * 配信を希望されない方は、お手数ですが本メール最後をご覧ください。

[目次]=================================
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∥ ♪『マイナンバー制度』♪
∥   
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いよいよこの10月から、住民票を有するすべての個人に対し、マイナンバーの
通知が始まります。皆様、対策はお済みでしょうか。
今回のマル得情報では、このマイナンバー制度についての基本的な項目を
再度まとめてみました。対策がお済みの方も、まだ少し不安のある方も
この機会にもう一度ご確認いただければと思います。


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└■◆マイナンバー制度の概要
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国民の一人ひとりに12桁の個人番号が割り当てられ、平成28年の1月から、
社会保障・税・災害対策の分野の行政手続で利用が開始されます。
企業では各種手続きで従業員等のマイナンバーを取り扱う必要が生じますが
その扱いには法令により、他の個人情報よりも厳重な対応が求められています。
また、個人と同様に各企業に対しても、それぞれの法人ごとの番号である
法人番号が付番されます。

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└■◆マイナンバー制度Q&A
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Q1. マイナンバーはどのような時に使うのですか?
A1. 従業員等から取得したマイナンバーを、源泉徴収票や健康保険・厚生年金保険、
雇用保険関係の届出書等に記載して、行政機関に提出することになります。
また、税理士等に報酬を支払った場合や、地主等に一定の地代・家賃を支払った
場合等にも、その支払い先からマイナンバーを取得し、法廷調書に記載することとなります。

Q2. 従業員のマイナンバーの収集はどのようにすれば良いのでしょうか?
A2. 会社として、利用目的を説明した上でマイナンバーが記載された書面
(「扶養控除等申告書」など)の提出を受け、さらに本人確認を行う必要があります。
また、新たに従業員を採用する場合にも、既存の従業員の場合と同様に、
マイナンバーを収集することとなります。

Q3. マイナンバーの保管や安全管理の仕方は?
A3.「扶養控除等申告書」のように一定の保管義務があるもの以外の本人確認書類等は、
保管義務がありません。本人確認書類等については、本人確認終了後は
保管しないように決めておいた方が安全です。
また、マイナンバーの漏えい等の防止のための安全管理措置については、
マイナンバーの取扱に関する従業員教育や取扱ルールの決定、
マイナンバーを取り扱う人の限定や外部からの不正アクセス防止などの措置が
必要となります。

Q4. 廃棄の仕方はどうするのですか?
A4. マイナンバーを使用する業務が終了したら、可能な限り速やかに、
復元不可能な方法で廃棄する必要があります。
また、廃棄された事実を記録し、責任者が確認できる体制になっていることが必要です。

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